♦メリット3「30万円までの備品などを一度に全額経費にできる」
白色申告の場合は、10万円以上の備品(パソコンなど)を購入した場合、全額その年の経費にはならず、いったん資産に計上し、減価償却をしていって、ある程度の期間(=耐用年数)にわたって経費化していくことになります(その分資産の価値が下がる)。でも青色申告の場合には、30万円未満の備品であれば、全額その年の経費になります(※年間合計300万円まで)。経費が多い方がその年の税金が少なくなるので嬉しいですね。
♦メリット4「家族に払う給与を必要経費にできる」
原則として、家族に支払う給与は必要経費にならないのですが、青色申告をしていて「青色事業専従者給与に関する届出書」を出すと、仕事に対する給料が必要経費として認められます(一定の要件あり)。
白色申告の場合でも、事業専従者控除として一定額(配偶者なら86万円、配偶者以外なら50万円などの上限あり)の控除を受けることができますが、青色申告の場合は、事業に必要として支払われた金額の全額が必要経費となるのです。家族と一緒に仕事をする場合には大きなメリットになります。
ほかにも青色申告のメリットはありますが、主なものについてお話しました。なお、青色申告承認申請書は、開業した日から2ヶ月以内に提出する必要があります。まだ出していない方は、2020年分の確定申告は白色申告になりますが、2021年3月15日までに提出すれば、2021年分の確定申告から青色申告にできます。せっかくたくさん働いて稼いだのなら、賢く節税したいものですね。
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