オミクロン株が猛威を振るっていますが、みなさまお元気でしょうか。ご自身やご家族・従業員等がコロナ感染や濃厚接触者になったり、お子さんの学校・保育園が休校・休園になったり、もういつ誰がそれらに該当することになってもおかしくありません。

税理士の仲間内でも「今年は確定申告の延長はないのかな…?」という話題が持ち上がっていたところ、2月3日、国税庁より、「新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにした」との発表がありました。
「簡易な方法」とは、具体的には、3月15日過ぎて4月15日までの、申告が可能となった時点で、申告書の余白などに「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」にように記載して申告する方法です。(>具体的な記入方法はこちら)
このとき別途、延長申請書の提出は不要です。余白に一言書いて後出しでOK、ということになりました。
去年、おととしは一律4月15日までの延長でしたので、4月15日までなら、余白に何も書かずとも通常通りの申告ができました。それとは異なりますが、それでもオミクロンの影響で業務が滞り3月15日までに申告するのが困難な方々は、ほっと胸を撫でおろしたと思います。
この簡易な方法ができるのは、消費税も4月15日までです。もともと消費税の申告期限は3月31日までですが1ヵ月後の4月30日までとはならないので注意しましょう。