さて、この「新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方」について、どういう場合が該当するのかというと、納税者自身や従業員・顧問税理士などが自宅待機を余儀なくされる場合のほか、お子さんの学校の臨時休業なども認められます。昨今、たいていどれかに該当すると思いますので、3月15日までに申告することが困難になった場合には慌てず4月15日までに出せば大丈夫です。
この場合、申告した日が、申告期限・納期限となります。例えば4月1日に申告したら、納期限も4月1日になりますので(4月15日ではない)、できれば先に納付してから、または必ず納付できる日に申告するようにしましょう。
さらに、4月16日以降も新型コロナウイルス感染症の影響が続いて、申告等ができなかった場合は、簡易な方法ではなく、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請してその承認を受けることになります。これは申告等ができるようになった日から2ヵ月以内に税務署に提出すればいいので、4月15日までに事前に申請する必要はありません。この場合、所轄の税務署長が指定した日(やむを得ない理由がやんだ日から2ヵ月以内)まで、申告・納付期限が延長されます。
ちなみに、還付申告は元々5年間することができます。この場合は3月15日を過ぎてもそのまま申告して問題ありません。右上に一言「新型コロナの影響」などと書く必要もありません。
また、青色申告承認申請書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに提出することができない場合には、同様に期限延長の対象となりますので慌てないで大丈夫です。
話は少し変わりますが、今年、私の所属する支部では、コロナ対策をしっかりして無料相談会を行っています。(去年は中止しました。)私は今年まだ相談員に入っていないのですが、参加した納税者(友人)に聞いたところ、パーテーションをはさんで、相談員がフェイスシールドとマスクをして話すので、声がとても聞きづらかったそうです。納税者にとっては、聞きなれない用語も出てきますし…。それを聞いて、相談員をするときには、これまで以上にはっきり大きな声で話さなくてはと思うとともに、早く以前のように落ち着いた相談会ができるといいなぁと祈るばかりです。
申告だけでしたら、税務署へ行かずともe-Taxで自宅から電子申告することもできます。マイナンバーカードや税務署の発行するID・パスワードがないなど、e-Taxが利用できない場合は、作成した申告書を郵送にて提出することもできます。その際には返信用封筒と、控えも忘れずに入れましょう。
確定申告時期の税務署は混雑するので、感染対策のためにも電子申告や郵送はおススメですよ。
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