みなさま、こんにちは!令和3年4月1日より、「〇〇円+消費税」や「〇〇円(税別)」という表示が認められなくなります。小売業や飲食店等では待ったなしの対応が必要です。

いい本を編むべく打合せをしました!

そもそも、お店やチラシなどの商品やサービスの金額の表示については、ひと目で「いくら払えばいいのか」がパッとわかるように、「総額表示」が義務付けられています。ただしそれでは、消費税が5%から8%、8%から10%と段階的に引き上げられる際、事業者にとっては短期間に2度も値札やチラシ等の表示を変えることとなり、負担が大き過ぎます。そのため、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は、「消費税転嫁対策特別措置法」によって、総額表示をしなくてもいいという特例がありました。(※5%→8%になったのが平成26年4月、8%→10%になったのが令和1年10月)「〇〇円+消費税」や「〇〇円(税別)」という表示なら、税率が変わっても表示を変えなくて済むからです。

でも、その特別措置法がもうすぐ失効されます。小売業や飲食店など、一般消費者に物を売ったりサービスを提供している事業者は、いよいよ総額表示にしなければいけません。膨大な量の商品を扱っている事業者には大きな負担がかかりますね。商品についている値札だけでなく、ホームページやチラシに記載している各商品についても直す必要があります。

具体的な総額表示の方法として、国税庁のホームペーでは下記のものが例示されています。(標準税率10%が適用されるものの場合)

  • 11,000円
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜き価格10,000円、消費税額等1,000円)

消費者がレジで実際に支払う総額の「11,000円」が表示されていればよく、消費税額等の金額や、税抜価格が表示されていても構いません。

例えば、税抜498円(500円をきる)のような金額設定のものも多くあります。この場合、税込価格は547円となって500円を超えるので、消費者の心理としては「500円超えか…」と高く感じるかもしれません。実際には、これまでと払う金額に違いはないのですが。

「498円(税込547円)」という表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば「総額表示」に該当しますが、もし

のように、(税込547円)を小さい文字にするとか薄い文字にするなど、消費者が「税込で498円だな」と誤解するような表示をすると、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生じるおそれがあるので、注意しましょう。