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国税審判官の記事一覧
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判決が確定した年分に賠償金等の収入計上をすべきとされた事例【所得税等・消費税等/請求棄却・一部取消し】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第16回)
2021.02.15損害賠償請求訴訟に係る損害金の収入帰属の時期は、当該訴訟の判決が確定した日の属する年分という判断が示されました。
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請求人の仕入計上額が過大であるという原処分庁の主張が否認された事例【法人税等/全部・一部取消し】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第15回)
2021.02.08原処分庁が、請求人の輸入申告に係る申告価格に基づき算出した仕入金額を真正なものとして請求人の確定申告額を否認したところ、請求人は事後的に税関に修正申告して自らの輸入申告額を仕入計上額に一致させたことから、原処分の全部又は一部が取消されました。
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更正請求 後出しジャンケン的に新たな事由の追加は許されない!?【所得税等/請求棄却】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第14回)
2021.01.18更正の請求期限である5年を超過して、更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めた審査請求人に対し、当初の更正請求書に記載しなかった事由を違法事由として、いわゆる「後出しジャンケン」のように新たに主張することはできないという判断が下されました。
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漢方薬の購入費用は医療費控除の対象外【所得税/請求棄却】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第13回)
2021.01.08請求人が購入した漢方薬等の購入費用は、医療費控除の対象とならないという判断が下されました。
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審判所 贈与契約書に記載されても真の贈与者と認めず 元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第12回)
2020.12.28受贈した現金について、当該現金の原資から、被相続人の配偶者が贈与者と記載された贈与契約書は事後的に作成されたものであり、真の贈与者は被相続人であるという判断が示されました。
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カフェテリアプランの更正処分が全部取消しとされた【所得税】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第11回)
2020.12.14福利厚生の一環として設けられたカフェテリアプランのうち、何ら要件なく金銭や商品券等の支給を受けることを選択できるとか、自由に品物を選択できるなどのメニューがある場合については金銭を給付するのと同様とみられるから、現に選択したメニューにかかわらず、全ての経済的利益が課税対象となるという判断が示されました。
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所得税・消費税で納税者に軍配 過少申告の意図は認められるが重加算税ではない 元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第10回)
2020.11.26請求人が、売上げの一部及びそれと対応する必要経費の金額を確定申告に含めず、適当な金額を記載した収支報告書を作成したことについて、当初から過少申告の意図があったと認められるものの、提出された証拠からは積極的に隠蔽仮装と評価できる行為とは認められず重加算税の賦課要件は満たさないという判断が示されました。
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【全部取消し】相続税 共同相続人のあん分方法は端数調整を行わない 元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第9回)
2020.11.10原処分庁が更正をする場合、各財産取得者の相続税課税価格が更正の前後で異なる額となり、当初申告で選択した端数調整方法(相基通17-1)を用いると、各財産取得者の意に反する結果となる恐れがあることから、通達で定める方法を用いることができるのは限定されるという判断が示されました。
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外国子会社配当益金不算入制度 外国子会社の判断は「株式の数」 元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第8回)
2020.10.19外国法人が株式会社である場合の『株式又は出資の数又は金額』(法23条の2第1項)の読み方は、『株式の数』及び『出資の金額』の2つをいう (いわゆる「たすき掛けなし」) という判断が示されました。
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重加要件で注目採決 経理担当者の材料仕入高操作を「仮装経理」と判断 元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第6回)
2020.09.16過去の誤謬の修正の処理方法については、「過年度遡及会計基準」が適用となる平成23年4月1日の前後で異なりますが、本件は、その前後に係る各事業年度において、税法が予定している「修正の経理」を行わなかった請求人に対し、事実を仮装したという判断が下されました。