非居住者の記事一覧
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非居住者が内国法人の株式を譲渡した場合
2021.12.14日本法人に勤務していた者が海外支店等に転勤し、非居住者となった後、日本法人の株式を譲渡するケースがあります。この場合、当該日本法人の株式の譲渡による所得は日本で課税されるのでしょうか。
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居住者と判定された個人に対し、外国子会社合算税制の適用除外は認められないとされた事例【所得税/請求棄却】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第35回)
2021.12.06外国子会社合算税制の適用除外規定の一つである事業基準の例外として認められる「統括会社」に該当するためには、一の居住者によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されていること、さらに、二以上の被統括会社に対して統括業務を行っていることが必要であり、請求人は、これらの要件を満たしていなかったため同適用除外規定は適用されず、外国子会社の所得は請求人の雑所得に係る収入金額とみなされるという判断が示されました。
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香港の永住権を有する者が、所得税法上我が国の居住者とされた事例【所得税/請求棄却】元国税審判官が解説 公表裁決から学ぶ税務判断のポイント(第34回)
2021.11.15香港の永住権を有し、過去の税務調査において我が国の非居住者であると認定された個人が、その後の客観的諸事情、すなわち①滞在日数、②生活場所及び同所での生活状況、③職業並びに業務の内容及び従事状況、④生計を一にする配偶者その他の親族の居住地、⑤資産の所在、⑥生活に関わる各種届出状況等から、国内滞在先が同者の住所であると認定され、国内に住所を有する個人であるから、所得税法に規定する居住者に該当するという判断が示されました。
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海外取引と源泉徴収⑪ 海外で勤務する役員の報酬は国内源泉所得:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.07.27日本法人の役員に支払われる給与は、勤務が国外で行われたとしても国内源泉所得となり、20.42%の源泉徴収が必要となります。海外勤務役員に対する給与の源泉徴収漏れは税務調査でよく指摘される項目です。
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海外取引と源泉徴収⑩ 非居住者等に不動産の賃借料を支払う場合:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.05.25事業拡大等のため新たに事務所等を借りる場合、貸主が非居住者や外国法人かどうかを確認する必要があります。非居住者や外国法人に国内にある不動産の賃貸料を支払う場合、原則として20.42%の源泉徴収をしなければなりません。
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令和3年度税制改正 納税管理人制度の拡充・金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.05.11令和3年度税制改正では、国際化の進展に伴い国外に転出する納税者が増加する一方で、納税管理人の選任が適切に行われていないケースも見られたことから、当局が納税管理人を指定できる制度が設けられました。また、消費税に関しては、社会問題となっている金地金の密輸に対応するため、仕入税額控除の要件である本人確認書類の見直しが行われました。
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「租税条約等に基づく情報交換」の実施状況~CRSによる情報入手は206万件と大幅増加:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.04.27国税当局が海外取引や国外財産の情報を収集するための重要なツールの一つが「租税条約に基づく情報交換」です。国税庁は「令和元事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」を公表しました。我が国にとって2回目となるCRS情報の自動的情報交換では、日本の居住者が海外に保有する金融口座に関する情報約206万件を86カ国の外国税務当局から受領しました。
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不動産売買代金に対する源泉徴収義務が争点となった事案:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.04.13非居住者や外国法人から国内にある土地や建物等を購入し、対価を支払う場合には、原則として10.21%の源泉徴収が必要となります。今回紹介する事案は、不動産売買代金の支払者には「譲渡人が非居住者か否か」を確認すべき義務があるところ、当該義務を尽くしていなかったとして支払者に源泉徴収義務があると判断された事案です(平成28.5.19東京地裁、平成28.12.1東京高裁)。
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「退職所得の選択課税」による還付申告:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.02.09日本で勤務していた者が非居住者となった後に退職金が支払われる場合、20.42%の税率で源泉徴収されますが「退職所得の選択課税」という制度を使うことによって、税額の還付を受けることができます。また、外国人が帰国後に厚生年金の「脱退一時金」を受け取った場合にも「退職所得の選択課税」を使うことができます。
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非居住者による分離課税の申告~「172条申告」とは:元国税庁国際担当官 多田恭章の海外取引に関する税金知識
2021.01.12日本で勤務する外国人社員(非居住者)が給与の支払いを受ける場合、国内源泉所得に該当するため20.42%の課税を受けます。もし、この給与が国内で支払われる場合には源泉徴収(源泉分離課税)の対象となりますが、国外で支払われる場合には源泉徴収できないため、非居住者自ら確定申告しなければなりません。これを「172条申告」と呼んでいます。