■青色申告と白色申告2つの違い
青色申告以外に、シンプルな申告方法(白色申告)もあります。両者の違いは次の通りです。
- ●違い1:青色申告は条件が多い
青色申告を行うには、次の2つの条件を備えなくてはなりません。
【青色申告の条件】
- 1.取引を正しく記帳し、帳簿等を保存する
- 2.「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出しておく
1は、複式簿記で記帳をし、仕訳日記帳と総勘定元帳の作成が求められます。ただし、簡易な簿記や現金主義での記帳でもよいとされています。
2の提出期限は、事業主の状況によって変わります。新規開業なら、開業日で期限が変わります。
- ・1月1日から15日までの開業…開業年の3月15日まで
- ・1月16日から12月31日までの開業…開業日から2か月以内
後述しますが、この他にも青色申告には様々な注意点があります。
白色申告も平成26年1月以降、記帳や帳簿等の保存が義務化されていますが、それくらいです。
- ●違い2:青色申告は節税効果が高い
青色申告には、白色申告にはない優遇制度があるため、かなり節税できます。一方、白色申告の良い点は、事業所得や不動産所得で生じた赤字を他の所得と相殺する「損益通算」くらいです。



