■青色申告と白色申告2つの違い

青色申告以外に、シンプルな申告方法(白色申告)もあります。両者の違いは次の通りです。

  • ●違い1:青色申告は条件が多い

青色申告を行うには、次の2つの条件を備えなくてはなりません。

【青色申告の条件】

1は、複式簿記で記帳をし、仕訳日記帳と総勘定元帳の作成が求められます。ただし、簡易な簿記や現金主義での記帳でもよいとされています。

2の提出期限は、事業主の状況によって変わります。新規開業なら、開業日で期限が変わります。

  • ・1月1日から15日までの開業…開業年の3月15日まで
  • ・1月16日から12月31日までの開業…開業日から2か月以内

後述しますが、この他にも青色申告には様々な注意点があります。

白色申告も平成26年1月以降、記帳や帳簿等の保存が義務化されていますが、それくらいです。

  • ●違い2:青色申告は節税効果が高い

青色申告には、白色申告にはない優遇制度があるため、かなり節税できます。一方、白色申告の良い点は、事業所得や不動産所得で生じた赤字を他の所得と相殺する「損益通算」くらいです。