■青色申告の3つのデメリット
青色申告には次のようなデメリットもあります。
- ●1:65万円控除には知識や手間が必要
青色申告の一番の特典である「65万円控除」は、節税効果が高いです。反面、「複式簿記での記帳」と「e-taxでの申告あるいは優良な電子帳簿保存」という条件がつきます。簿記3級を勉強したり、申告や帳簿保存の準備をしたりしなくてはなりません。
- ●2:期限後申告は「一律10万円控除」
所得税の確定申告は翌年3月15日までに行わなくてはなりません。還付申告は翌年1月1日から5年間可能ですが、青色申告に限っては3月15日までです。期限を過ぎて申告すると、特別控除額が一律10万円になります。
- ●3:帳簿類の保存をしないと青色申告が取り消されるかも
青色申告は、帳簿類や証憑書類を整理した上で保存しなくてはなりません。保存期間は次のようになっています。

【引用元】決算のしかた(青色申告編) YouTube「国税庁動画チャンネル」掲載資料(国税庁)
白色申告でも帳簿等の保存は必要です。ただ、青色申告の場合、保存義務を守らないと、青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。



