申告後内容に誤りがあった場合の手続き

確定申告を行ったにも関わらず、申告内容が間違っていた場合には、以下のような対応が必要となります。

訂正申告

確定申告期限内に申告内容の誤りに気づき、期限内に新たに確定申告ができる場合には、改めて確定申告期限までに確定申告を行ってください。

2026年でいうと、3月16日までであれば何度出し直しても最後に提出したものが受理されます。

修正申告

確定申告書を提出したのち、税額を少なく申告していたことに気づいた場合に行うのが修正申告です。

修正申告は、少ない税申告を正しい税申告に修正するための手続きです。

所轄の税務署長から更正があるまでに修正申告書を作成し、所轄税務署に提出する必要があります。

修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と併せて提出しなければなりません。

修正申告書は、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能ですが、便利なe-Tax(電子申告)を利用するのが最もスムーズです。

更正の請求

確定申告書を提出したのち、税額を多く申告していることに気づいた場合には、更正の請求を行って正しい税額への訂正を求めることが可能です。

更正の請求が正当と認められれば、正しい税額に減額されます。

つまり、払いすぎた税金が戻ってきます。

更正の請求書も、国税庁ホームページからダウンロードすることが可能です。

還付申告は確定申告期限後も提出できる

還付申告とは、簡単にいえば、納めすぎた税金を取り戻すための手続きです。

確定申告期限とは関係なく、還付申告は該当年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

医療費控除や、副業で源泉徴収されすぎている場合などがこれにあたります。

これらは「お金が戻ってくる」手続きですので、5年以内であれば諦めずに申告しましょう。

還付申告に必要な書類

還付を受けるためには、その年の翌年1月1日から5年以内に確定申告を行わなければなりません。

必要となる書類は確定申告と同様で、確定申告書、源泉徴収票、各種控除を受けるための書類などの提出が必要です。

マイナンバーカードがあれば、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」でマイナポータル連携を利用することで、スマートフォンから簡単に手続きが完了できます。

まとめ

確定申告期限に遅れた場合でも、確定申告は行わなければなりません。

確定申告を行わないでいると、所轄税務署から所得と所得税の決定を受けることになります。

所得と所得税の決定を受けると、300万円超の部分には30%が課されるなどの高い無申告加算税や延滞税を支払わなければなりません。

ただし、期限に間に合わずとも、税務署から税務調査の通知(事前通知)を受ける前に自主的に確定申告を行えば、無申告加算税は5%に抑えられ、延滞税も最小限で済むケースが多いものです。

「忘れていた」「やり方がわからない」と放置するのが一番の損失です。

期限に遅れた場合でも、可能な限り迅速に確定申告を行うことが、適正な納税を行い、加算税や延滞税の支払いを最小限にとどめるために最も大切なのです。

 


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