確定申告・納税の期間は、所得税法によって定められているので、これに遅れると罰則を受ける可能性があります。この記事では、確定申告に遅れた場合どうなるのか、遅れたらどうすべきなのかについて解説していきます。
この記事の目次
2023年(令和5年)の確定申告の申告期間と期限
確定申告の申告期間と期限は所得税法で定められています。
以下では、2023年(令和5年)の確定申告の申告期間と期限について詳しく解説します。
所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間
令和4年分(2022年分)の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5(2023)年2月16日(木)から3月15日(水)までであることが公表されています。
所得税法では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付しなければならないと定めています。
そのため、休日等の状況で若干変化しますが、毎年この期間内に確定申告を行わなければなりません。
所得税以外の税金に関する申告・納税期間
所得税以外の税金に関する申告・納税期間として、代表的な税金である消費税及び地方消費税の確定申告は令和5(2023)年3月31日(金)が期限となっています。
令和5(2023)年10月からインボイス制度が導入されることが決まっていますが、今年度について、消費税及び地方税の確定申告の期間については変更はありません。
新型コロナウイルスによる期限延長は?
令和5年度については、新型コロナウイルスによる期限延長は発表されていません。
したがって、上記の期限内に確定申告を済ませる必要があります。
ただし、個別延長の申請は認められていますので、合理的な理由があって期限内に間に合わない場合には、所轄税務署長に対して、迅速に「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請しなければなりません。
確定申告に間に合わなかったら?遅れて提出できる?
ここまで説明してきたように、確定申告は期限が決まっています。
この期限に遅れてしまった場合、次のような罰則が適用されるので注意してください。
無申告加算税がかかる
確定申告期限までに確定申告を行うことができなかった場合、申告等によって納めなければならない税金に加えて無申告加算税が課されます。
この無申告加算税は、納付することとなった税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)に相当する額を課すことが定められています。
延滞税がかかる
税金を定められた期限までに納付しない場合、延滞税が課されます。
所得税の場合、原則として法定納期限(令和5年度の場合は3月15日)の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する額が自動的に課されますので注意してください。
延滞税が課される具体的なケースは次のとおりです。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないケース
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるケース
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるケース
(引用元;https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm)
いずれのケースでも、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を支払わなければならないので、期限内に確定申告を行い、税金を納付することが大切です。
青色申告特別控除の減額
青色申告をしている事業者については、期限に遅れた場合、控除額が最大10万円に減額されます。
これは、白色申告と同じ水準の控除しか受けられないことを意味しているので、実質、青色申告をしているにも関わらず、税控除は白色申告になってしまうということです。
青色申告では最大65万円控除を受けられるので、期限内に確定申告をしない場合、最大55万円の控除を失うことになるので注意してください。
確定申告に間に合わなかったら?遅延した場合のやり方を解説
確定申告に遅れた場合、迅速に申告をする必要があります。
指摘される前に自分で申告を行えば、期限後申告として取り扱われます。
ただし、先に説明したとおり、期限後申告をすると、納めるべき税金に加えて無申告加算税が課されます。
確定申告をすることを忘れていた場合、できるだけ早く申告をしなければなりません。
申告の必要があるにも関わらず、確定申告をしなかった場合、税務署長が所得金額や税額を決定することになります。
これは所得金額の決定と言い、この場合にも無申告加算税、延滞税が課される可能性があります。
以下では、確定申告に遅れた場合に行うべき手続きについて解説していきます。
行うべき手続き
確定申告期限に遅れてしまった場合でも、すぐに確定申告を行うべきです。
なぜなら、期限後申告となってしまった場合でも、無申告加算税がすぐに課されるわけではないからです。
無申告加算税については3つの免除の要件が定められています。
- 期限内申告をする意思があったこと
- 正当な理由があると認められること
- 無申告加算税が少額であること
これらの要件を満たさない場合にはじめて無申告加算税が課されることになります。