誤った内容を申告した場合の対応方法
確定申告を行ったにも関わらず、申告内容が間違っていた場合には、以下のような対応が必要となります。
訂正申告
確定申告期限内に申告内容の誤りに気づき、期限内に新たに確定申告ができる場合には、改めて確定申告期限までに確定申告を行ってください。
修正申告
確定申告書を提出したのち、税額を少なく申告していたことに気づいた場合に行うのが修正申告です。
修正申告は、少ない税申告を正しい税申告に修正するための手続きです。
所轄の税務署長から更生があるまでに修正申告書を作成し、所轄税務署に提出する必要があります。
修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日までに、延滞税と合わせて提出しなければなりません。
修正申告書は、国税庁ホームページからダウンロードすることが可能です。
更正の請求
確定申告書を提出したのち、税額を多く申告していることに気づいた場合には、更正の請求を行って正しい税額への訂正を求めることが可能です。
更正の請求が正当と認められれば、正しい税額に減額されます。
更生の請求書も、国税庁ホームページからダウンロードすることが可能です。
還付申告は確定申告期限後も提出できる
確定申告期限とは関係なく、還付申告はその年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
還付申告とは、簡単に言えば、納めすぎた税金を取り戻すための手続きです。
以下では、還付申告に必要となる手続き、書類について解説していきます。
還付申告に必要な書類
還付を受けるためには、その年の翌年1月1日から5年以内に確定申告を行わなければなりません。
必要となる書類は確定申告と同様で、確定申告書、源泉徴収票、各種控除を受けるための書類などの提出が必要です。
まとめ
確定申告期限に遅れた場合でも、確定申告は行わなければなりません。
確定申告を行わないでいると、所轄税務署から所得と所得税の決定を受けることになります。
所得と所得税の決定を受けると、無申告加算税や延滞税を支払わなければなりません。
期限に間に合わずとも、所得と所得税の決定を受ける前に自主的に確定申告を行えば、無申告加算税加算税や延滞税は課されないケースが多いです。
したがって、期限に遅れた場合でも、可能な限り迅速に確定申告を行うことが大切です。
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