個人事業主が利用できる給付金制度・融資制度・相談窓口

ここでは、個人事業主が利用できる具体的な給付金制度・融資制度・相談窓口について解説していきます。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、事業の存続が危ぶまれる中小企業や個人事業主を支援するために、国や地方自治体が提供する補助金の一種です。

具体的には、新型コロナウイルスの影響により事業が減少したり、事業環境が大きく変化したりした場合に、事業の再構築を支援することを目的としています。

事業再構築補助金は、事業再構築計画の策定・実行に必要な費用を補助するものです。

補助対象となる費用は、以下のようなものがあります。

  • コンサルティング費用(事業再構築支援機関への委託費用、専門家への相談費用など)
  • 再建支援業務費用(専門家による業務支援費用、従業員への研修費用など)
  • 情報収集・調査費用(市場調査費用、需要・供給分析費用など)
  • 設備投資費用(新たな設備・機器の購入費用、設備の修理費用など)

補助金の利用には、各種条件や審査がありますので、事前に応募要件や申請手続きを確認しましょう。

また、事業再構築補助金を活用することで、事業の再建や成長に向けた支援を受けることができます。

雇用調整助成金

ただし、教育訓練を行った場合は(2)の額が加算雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持するための休業、教育訓練、出向に要した費用について助成する制度のことを言います。

受給額は、以下の(1)の助成率を用いて、休業手当負担額や教育訓練に係る賃金負担額の相当額を乗じた金額となります。

受給額の計算には、1人1日あたり8,355円を上限とする基準があることに注意してください。

休業・教育訓練の場合、初日から1年間で最大100日分、3年間で最大150日分の受給が可能です。

出向の場合は、最長1年間の出向期間中に受給することができます。

助成内容と受給できる金額 中小企業 中小企業以外
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率)
※対象労働者1人あたり8,355円が上限です。(令和4年8月1日現在)
2/3 1/2
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)
1,200円

(引用: 雇用調整助成金 |厚生労働省

小規模事業者持続化補助金(一般型)

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直して、持続的な経営に向けた経営計画を自ら作成したうえで行う販路開拓や生産性向上の取り組みを支援する制度です。

販路開拓や生産性向上の取り組みに必要となる経費の一部について補助を受けられます。

下記の表に該当するような法人・個人事業・特定非営利活動法人が補助対象です。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

(引用: インボイス特例の適用要件

補助対象となる経費は以下のような経費と定められています。

補助対象経費 活用事例
1. 機械装置等費 補助事業の遂行に必要な製造装置の購入等
2. 広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
3. ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修、開発、運用に係る経費
4. 展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
5. 旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
6. 開発費 新商品の試作品開発等に伴う経費
7. 資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
8. 雑役務費 補助事業のために臨時的に雇用したアルバイト・派遣社員費用
9. 借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
10. 設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
11. 委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第三者に依頼(契約必須)

(引用: インボイス特例の適用要件

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の方がITツール導入に活用いただける補助金制度のことを言います。

IT導入補助金は、以下のような4つの枠組みに分かれています。

  • 通常枠(A・B類型)
  • セキュリティ対策推進枠
  • デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
  • デジタル化基盤導入枠(複数社連携IT導入類型)

それぞれの枠組みごとに、補助上限額などが変わるので注意してください。

(※記事公開時の2023年の情報です。最新情報をご確認ください

ソフトウェア購入費、クラウド利用料、導入関連費などの経費について補助を受けることが可能です。

小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)とは、商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる制度のことを言います。

日本政策金融公庫が提供している融資制度です。

ご利用いただける方 商工会、商工会議所又は都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けている小規模事業者(商工業者に限る。)であって、商工会、商工会議所等の長の推薦を受けた方
融資限度額 2,000万円
ご返済期間
(うち据置期間)
運転資金 7年以内(1年以内)
設備資金 10年以内(2年以内)
利率(年) [特別利率F]

(引用: マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

フリーランスを含む個人事業主(経営に関する)特別相談窓口

東京都では、東京都内の個人事業主(フリーランスを含む)に対して特別相談窓口を設けて、経営に関する相談(契約トラブル等)に対するアドバイスを行っています。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて、本相談窓口は、原則電話相談、メール相談となっています。

対面での相談を希望する場合は、事前予約制となるので注意してください。

専門家派遣(中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業)

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者が直面している経営課題が、会社の内外の事業環境の変化によって高度化、複雑化していることを指摘しており、事業の各段階に応じた様々な経営課題・支援ニーズに対応することを目的として専門家派遣を実施しています。

以下で説明する中小企業・小規模事業者等からの経営相談を受けたよろず支援拠点または地域プラットフォームの構成機関が、相談対応した際に、当該機関においては解決が困難な経営課題があれば、それぞれの課題に対応した専門家を派遣し、その解決を支援してくれます。

よろず支援拠点(中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業)

中小企業庁は、中小企業・小規模事業者等が直面する様々な経営課題に対応するためのワンストップの相談窓口を設けています。

それがよろず支援拠点です。

各都道府県によろず支援拠点を設置し、地域で事業活動を行う中小企業・小規模事業者等を支援しています。

地域の支援機関の特徴等を把握して、支援機関・専門家等と連携体制を強化すると同時に、支援機関に支援モデル・ノウハウ等を浸透させ、支援機関の能力向上を図ることが目的です。

経営コンサルティング・ITやデザイン・知的財産等の様々な分野の専門家がよろず支援拠点には所属しています。

各分野の専門家が中小企業・小規模事業者等が直面している経営課題を無料で相談することができるので積極的に活用してください。

経営課題がまだ明確になっていない中小企業・小規模事業者等に対して、経営課題の分析、的確な支援機関の紹介、複合的な課題へのチーム支援等を行っています。

国民年金の免除・猶予

個人事業主の方であれば、国民年金を支払う必要があります。

しかし、国民年金が払えない場合には、免除や猶予を受けることも可能です。

個人事業主の方であれば、事業所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合、未納のままにせず、国民年金保険料免除・納付猶予制度の手続きを行うことが大切です。

まとめ

個人事業主として事業を開始しても様々な経営課題に直面するでしょう。

そんなときに役立つのが、給付金などの支援制度です。

お金に関するサポートだけでなく様々な支援制度があるので積極的に活用してください。


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