現在は、確定申告の際に源泉徴収票を添付する必要はなくなっています。この記事では、確定申告でなぜ源泉徴収票の添付が必要なくなったのか、そして源泉徴収票が必要となるケースについて、詳しく解説します。
そもそも源泉徴収票とは?
源泉徴収とは、特定の所得に関して、その所得の支払いを行う場合に支払者が所得税をあらかじめ徴収して国に納付する仕組みのことを言います。
特定の所得に関して支払者が所得税をあらかじめ徴収するため、その徴収額が記載されたものが源泉徴収票です。
確定申告とは?
確定申告は、1月1日から12月31日という1年間に生じた所得金額と、それに対する所得税等の額を計算し、確定させる手続きのことを言います。
所得金額とそれに対する所得税を確定し、それを申告することで適正に納税を行うことが可能です。
確定申告が必要となる方
年間の所得金額から所得控除額を引いた金額がプラスとなっている方は、課税所得(課税の対象となる所得)があることになるので、確定申告を行わなければなりません。
【1】給与所得がある方 大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。 |
次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する (計算) 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます 3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます (1)給与の収入金額が2,000万円を超える (2)給与を1カ所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える (3)給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です (4)同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた (5)給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた (6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている |
【2】公的年金等に係る雑所得のみの方 | 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある ※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません |
【3】退職所得がある方 | 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある ※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります なお、退職所得以外の所得がある方は、【1】又は【4】を参照してください。 |
【4】 【1】から【3】以外の方 | 次の計算において残額がある (計算) 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます ※ 公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません |
確定申告ができる方
確定申告が不要とされている場合であっても、確定申告を行うこと自体は可能です。
確定納税制度が採用されている日本では、納税者は自分自身で納税手続きである確定申告を行わなければなりません。
給与所得を受けている方であれば誰でも確定申告を行うことができますし、確定申告を行うことで税金の還付を受けられる場合もあります。
確定申告書提出の期限
2023年提出分の確定申告期限は、2023年2月16日から3月15日です。
なお、2022年提出分の確定申告期限は、新型コロナウイルスの影響で1カ月の延長が認められていました。
しかし、2023年提出分については、2022年12月現在延長の予定はありません。
2020年から確定申告の源泉徴収票の添付が不要に
2019年の税制改正を受けて、2020年から確定申告時に添付していた源泉徴収票について添付せずとも良いものとなりました。
ここでは、2020年以降の源泉徴収票の取り扱いについて解説していきます。
確定申告書はどんなケースでも添付が不要に
2020年からは、確定申告書に源泉徴収票の添付が不要となっています。
不要となった理由は、マイナンバー制度が始まり、税務署側で源泉徴収額を確認できるようになったためです。
結果として、源泉徴収票の添付は必要なくなりましたが、2カ所以上から給与の支払いを受けているケースなど、一定の場合には源泉徴収票の添付を求められることもあるので注意してください。
源泉徴収票は保存をする必要はある?
源泉徴収票を保存する必要もなくなりました。
会社は、源泉徴収票を労働者に対して交付する義務があります。
また、退職者についても、退職の日から1カ月以内に源泉徴収票を交付するのが一般的です。
源泉徴収票を保管する必要はなくなっているものの、確定申告の際に、源泉徴収票に記載されている数字を転記する必要があるので、そのときまで源泉徴収票は大切に保管しておきましょう。
税務署で確定申告書を作成する場合は持参が必要
確定申告書を税務署で作成する場合には、確定申告書にその数字を転記する必要があるので持参した方が便利です。
すでに説明したように、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありません。
しかし、数字を正確に転記するために源泉徴収票は役立つので、税務署に持参して確定申告書に正確に必要な数字を記載します。