個人事業主の方が確定申告をする際によくわからないものの代表が、経費の計算です。どの支出が経費に該当し、どの支出がしないのかの判断が重要となります。この記事では、確定申告で経費として認められるものについて解説します。
この記事の目次
確定申告時に経費として認められるものは?
すべての支出が経費として認められるわけではありません。
そこでここでは、どのような支出が経費に該当するのか、その概要を説明していきます。
経費の定義
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算するうえで、必要経費に算入できるのは次のような支出です。
- 総収入金額に対応する売上原価、その総収入金額を得るために直接要した費用(支出)
- その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用(支出)
農業、林業、水産養殖業、製造業、卸売業、小売業や金融業などのサービス業など、対価を得て継続的に行う事業による所得は、事業所得になります。
必要経費にできるのは、これらの事業の収入を得るために必要な売上原価や販売費・一般管理費その他の費用(支出)のみです。
経費の基本的な考え方
経費とは、事業活動に必要な支出のことを言います。
したがって、すべての支出が経費となるわけではありません。
たとえば、デスクを購入するために支払った支出でも、事業に必要ということであれば経費とすることができますが、事業に必要ないということであれば、経費としては認められません。
同じデスクを購入するという行為であっても、経費になる場合とならない場合があるのです。
経費になるもの/ならないもの
とはいえ、経費になるものとならないものの区別は非常に難しいところです。
先の例で説明したように、すべての支出が経費となるわけではありませんが、事業活動に関わる支出は基本的に経費とすることができます。
たとえば、自宅の一部をオフィスとしている場合、この家賃はすべて経費にすることができるでしょうか?
答えは原則的には「No」です。
しかし、確定申告の際に納税者が家賃として支払った支出をすべて経費としても、指摘されることは少ないでしょう。
確定申告後に国税専門官などによって申告内容の調査が行われ、過度に経費とできないものが経費とされている場合には、税務調査を受ける可能性があります。
国税庁は次のように必要経費になるものとならないものを示しています。
- 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
逆に、受け取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。
ただし、たとえば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。 - 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。 - 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得金額との損益通算はできません。 - 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
- 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
- 所得税や住民税は必要経費になりません。
- 罰金、科料及び過料などは必要経費になりません。
- 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2014/taxanswer/shotoku/2210.htm)
経費と認められるために注意すべきポイント
必要経費は、所得を獲得するために投下された支出の総称を言います。
先ほども書いたように、したがって経費と認められるための最も基本的な条件は、事業活動に必要な支出であるかどうかです。
以下では、経費と認められるための重要なポイントについて説明します。
事業活動に必要な支出である
支出項目のうち、事業活動に必要な支出だけが経費として認められます。
逆に言えば、事業活動に必要ない支出は経費として認められません。
経費として認められないものを経費として確定申告を行った場合、後々税務調査で指摘を受ける可能性があるので注意してください。
税務調査の結果、経費が認められなければその分だけ課税所得が増えることになり、納めるべき税金が増えることになりますし、税務調査後の税金は延滞税や加算税が課されます。
必要経費の年またぎに注意
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(それとは別に、債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります)となります。
たとえば、翌年1月から12万円の家賃を12月に1年分現金でまとめて前払いしたケースを考えます。
12月に12万円を支出していますが、この12万円は翌1月から翌12月分の支出であるので、当年の12月時点では経費とすることはできません。
家事支出と明確に区別できる
家事上の費用は、必要経費にはなりません。
ただし、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方に関わりがある費用(家事関連費といいます)となるケースがあります。
こうした家事関連費のうちで必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られますので注意してください。
支出を証明できる証憑(しょうひょう)がある
支出を経費として計上するためには、証憑が必要です。
証憑とは、簡単に言えばレシートや領収書のことで、それを見ればどのような取引が行われたかについて証拠となり得るものを言います。
上記の家事関連費用のように、家事費用と必要経費の区分が曖昧となりやすいケースでは、証憑がなければ原則として経費とするのは難しくなるので、注意してください。