確定申告時に領収書の添付は必要ありませんが、領収書を保管しておく必要があります。個人事業主の方に向けて、領収書の位置づけと重要性を解説していきます。
この記事の目次
確定申告の際に領収書の提出は不要
領収書は金銭などの受取事実を証明するものです。
したがって、領収書を発行するということは、金銭を受け取ったということを意味しますし、領収書を受領したということは、金銭を支払ったということを意味します。
個人事業主の方が確定申告を行なう場合、事業に必要となる支出を経費とする場合には、その取引が行われた証拠となる領収書を保管しておかなければなりません。
ここでは、確定申告における領収書の位置づけとその意義について解説していきます。
領収書の位置づけ ~確定申告の経費計上のための大切な証憑(しょうひょう)~
領収書とは、金銭などの受取事実を証明するための書類(証憑)です。
確定申告時には、誰に、何のために、いくら支払ったのかを証明する書類(証憑)となります。
個人事業主の方が、何らかの支出を事業経費とするためには、領収書が必要です。
しかし個人事業主の方は、あらゆる支出を事業経費にできるわけではありません。
事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算するうえで、経費として算入できるのは次の金額だけと定められています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
簡単に言えば、事業活動のために支出したものだけが経費として認められるということです。
領収書がなければ、誰に、何のために、いくら支払ったのかがわかりません。
したがって、領収書は、誰に、何のために、いくら支払ったのかを示し、確定申告時には経費であることを証明するための書類となるのです。
確定申告書を提出する際に領収書を提出する必要はありませんが、経費とした領収書は保管しておかなければなりません。
特に、インボイス制度が2023年10月から開始となった際に、領収書が保管されていないと仕入税額控除を受けられないので注意してください。
領収書はレシートで代替できる?
領収書とは、金銭などの受領事実を証明するために作成するもので、その支払者に交付する証拠証書(証憑)のことをいいます。
「領収証」「レシート」「預り書」「受領書」など、その名称に関わらず、その法的効力は同じです。これらの証憑はもちろんのこと、金銭の受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したり、お買上票などでその作成の目的が金銭の受取事実を証明するものであれば、その名称に関わらず、すべて同じ意味を持っているというわけです。
領収書とレシートはかたちは違っても同じものに過ぎませんから、領収書はレシートを代替することができます。
適切な申告のために記帳や帳簿などの保存は必須!では、領収書も保存する?
適切な申告のためには、1年間の各種所得から各種経費を差し引いてそれぞれの課税所得を計算し、課税所得に税率を掛けて所得税を算出します。
1年間でどのような経費がどれくらいあったかを正確に計算するためには、正確な記帳や帳簿の保存が必要です。
以下では、どのような書類の保存が必要となるのかについて、青色申告の場合と白色申告の場合に分けて解説していきます。
青色申告の場合
青色申告で確定申告をしている方については、以下の表のような帳簿・書類について保存が必要となります。
帳簿・書類ともに原則的な保存期間は7年となっており、原則として領収書も7年間の保存が必要です。
帳簿書類などの保存期間
※前々年分所得が300万円以下の方は5年となります。
(引用元:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm)
白色申告の場合
白色申告で確定申告をしている方については、以下の表のような帳簿・書類について保存が必要となります。
帳簿の保存期間は7年、書類の保存期間は7年または5年となっており、原則として領収書も5年間の保存が必要です。
帳簿書類の保存期間
(引用元:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm)