祖父母などから子や孫への教育資金の贈与税が、最大1,500万円まで非課税となる教育資金の一括贈与制度。この制度が2026年3月末まで延長されたのをご存じですか?(読了時間:約2分)
教育資金の一括贈与とは、祖父母などの直系尊属が子や孫などに教育資金を一度に贈与することです。
この場合は通常贈与税がかかりますが、一定の条件を満たせば、最大1,500万円まで非課税になる特例制度があります。
2023年3月31日までの期間限定で設けられたこの特例制度が、2023年度の税制改正によりさらに3年延長されたのをご存じですか?
非課税制度の対象となる教育資金とは
非課税制度の対象となる教育資金とは、具体的に次のようなものです。
1. 学校等に対して直接支払われる金銭
- 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費や入学(園)試験の検定料など
- 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
2. 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭
- 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
- スポーツ(水泳、野球など)や文化芸術(ピアノ、絵画など)に関する活動や教養の向上のための活動に係る指導への対価など
- これらの役務提供や指導で使用する物品の購入費
- 学校等が必要と認めたもの
- 通学定期券代、留学渡航費や学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費など
※ただし23歳以上の受贈者は、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られる
(引用:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた 場合の贈与税の非課税制度のあらまし)
非課税制度のメリットとデメリット
非課税制度を利用するのに、次のようなメリットとデメリットがあります。
メリット
- 贈与者は、教育資金を一括して拠出することで将来的な相続税の負担を軽減できる
- 受贈者は、教育資金を早期に確保できることで安心して学業に専念できる
- 教育資金は、金融機関等が管理し、使途をチェックすることで、無駄遣いや悪用を防ぐことができる
デメリット
- 贈与者は、教育資金を一括して拠出することで、自分の生活資金や老後資金が不足する可能性がある
- 受贈者は、教育資金の支払いに領収書等を提出する手間がかかる
- 教育資金は、一定の期間内に使い切らなければならず、使い残しがあると贈与税がかかる
まとめ
教育資金の一括贈与の非課税制度が、2026年3月末まで延長されています。
この制度を利用すれば、贈与税が最大1,500万円まで非課税となります。
贈与する側もされる側も、この制度で対象となる教育資金やメリット・デメリットをよく理解して、活用しましょう。
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