個人事業主が経費にできる費目

個人事業主の方が経費とすることができる主な費目は、以下の通りです。

※以下の15費目の説明は、全てhttps://www.keisan.nta.go.jp/r4yokuaru/にある回答から引用しています

1. 水道光熱費

水道光熱費とは、水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費のことを言います。

2. 通信費

通信費とは、事業用として使用した電話料、切手代、電報料などのことを言います。

3. 旅費交通費

旅費交通費とは、電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代などのことを言います。

4. 接待交際費

接待交際費とは、取引先との交流を深めるために支出される費用です。

ただし、相手方や支出の理由などからみて、事業を営む上で通常必要と認められる金額だけが必要経費になります。

たとえば、以下のものがあります。

  • 取引先などを接待する茶菓飲食代
  • 取引先などを旅行、観劇などに招待する費用
  • 取引先などに対する中元、歳暮の費用

5. 損害保険料

損害保険料とは、火災保険料、自動車の損害保険料などのことを言います。

会社の必要経費となるのは、会社の事業と関係のあるものだけとなるので注意してください。

6. 減価償却費

減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きのことを言います。

そして、必要経費のことを減価償却費と言います。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具といった資産は、時の経過等によってその価値が減っていきます。

このような資産は減価償却資産と呼ばれ、減価償却資産を取得した時の支出は、全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていく必要があります。

その理由は、減価償却資産は、数年にわたって会社の売上に貢献するものであって、購入した年だけの売上に貢献するものではないからです。

7. 消耗品費

以下のような支出については消耗品費とすることができます。

  • 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費
  • 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

8. 修繕費

修繕費とは、店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代のことを言います。

ただし、 資産の価額を増したり、使用可能期間を延長したりするような支出については、そのまま必要経費としてはいけません。

原則として、資本的支出として資産を取得したものとみなし、その資本的支出額の本年中の使用月数に対応する減価償却費を必要経費とする必要があります。

事業で使っている建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などは原則として修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になるのが普通です。

修繕費と資本的支出の区別は難しい問題ではあるものの、一般的には、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定する必要があります。

資本的支出となった場合、そのすべてを一度に必要経費とすることはできません。

減価償却の手続きを通じて数年にわたって徐々に必要経費となっていきます。

次のような支出は原則として資本的支出です。

  • 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  • 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額
  • 機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

一方、次のような支出に関しては、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告を行なうことで、その年分の必要経費に算入可能です。

  • おおよそ3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、もしくは一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
  • 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のとき、またはその資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき。

9. 荷造運賃

荷造運賃とは、販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃などのことを言います。

10. 租税公課

租税公課とは、会社の利益とは関係なく課される税金のことを言います。

必要経費とすることができる租税公課は、以下のようなものが挙げられます。

  • 事業税、固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税、印紙税などの税金
  • 商工会議所、商工会、協同組合、同業者組合、商店会などの会費、組合費又は賦課金

所得税及び復興特別所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などについては、必要経費とすることはできないので注意してください。

11. 給料賃金

給料賃金とは、給料、賃金、退職金、食費や被服などの現物給与などに関する支出のことを言います。

12. 地代家賃

地代家賃とは、店舗、工場、倉庫などの敷地の地代や店舗、工場、倉庫等を借りている場合の家賃などのことを言います。

13. 外注費

外注費とは、修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工賃などのことを言います。

14. 貸倒損失

売掛金や未収入金、貸付金、前渡金などについて、得意先の資産の状況や支払能力などから見て、その全額が回収できないことが明らかになった場合など、一定の事情が生じたときには、その回収できない金額などが貸倒金(貸倒損失)として必要経費扱いにすることができます。

15. 雑費

雑費とは、事業上の費用で他の経費に当てはまらない経費のことを言います。

まとめ

確定申告の際に経費を計上するためには、原則として証憑が必要です。

証憑がなければ、どのような取引が行われたかを第三者が確認することができません。

したがって、経費として確定申告を行ったものについては、必ず証憑を保存しておく必要があります。

証憑のような書類の保管は法的に年限が定められているので、しっかりと保管しておくようにしましょう。


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