確定申告の期限は定められていますが、いつからいつまでが確定申告期間なのでしょうか。この記事では、確定申告と納税期間について詳しく解説していきます。

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2023年(令和5年)の確定申告の申告期間と期限

2023年(令和5年)の確定申告の申告期間と期限はすでに国税庁から公表されています。

そこで以下では、確定申告期間・納税期間(所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間)について解説していきます。

なお、多くのサラリーマンの方については年末調整が行われているので、確定申告を行わずとも問題ありません。

しかし、たとえば副業をしていたり、何らかの控除を受けたい場合には、年末調整をしていても確定申告を行わなければならないケースがあるので注意してください。

所得税及び復興特別所得税の申告・納税期間

2023年の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までであることが公表されています。

この期限は所得税法によって定められているもので、それぞれの日付が土曜・日曜・国民の祝日・休日の場合は翌日となります。

所得税法で定められているので、この期間に申告・納税を完了させないと、罰則を受ける可能性があります。

この期間は、税務署に多数の人が訪れます。

確定申告会場に入場する場合には、整理券が必要となりますので注意してください。

ただし、申告書等の提出のみであれば、整理券は必要ありません。

なお、還付申告については、2023年2月15日(水)以前でも行えます。

還付申告とは、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い場合に、確定申告をすることで、納め過ぎた所得税が返ってくる制度のことを言います。

還付申告書は、確定申告期間とは関係ないものなので、その年の翌年1月1日から5年間提出が可能です。

所得税以外の税金に関する申告・納税期間

令和4年度の消費税及び地方消費税の確定申告は、2023年3月31日(金)までとなっています。

2023年10月から、インボイス制度が導入されることになりましたが、消費税及び地方税の確定申告の期間については変更はありません。

新型コロナウイルスによる延長は?

2021年、2022年については、新型コロナウイルスによって確定申告期限が延期されていました。

しかし、2023年については確定申告の延長は認められていません。

ただし、個別延長は認められています。

個別延長の適用を受けるためには、所轄税務署長に対して「災害による申告、納付等の期限延⻑申請書」を申請する必要があります。

所轄税務署長よりその承認を受けることができれば、その理由が止んだ⽇から2カ⽉以内の範囲で個別指定による期限延⻑が認められています。

ただし合理的な理由がない限り、個別延長は認められないため、気軽に申請するものではない点に注意してください。

確定申告の期限に遅れてしまった場合

確定申告は期限が決まっていますが、期限に遅れてしまった場合には、次のような罰則があるので注意してください。

無申告加算税がかかる

期限後申告をすると、申告等によって納めなければならない税金のほかに無申告加算税が課されます。

納付することとなった税額の15%(納税額が50万円を超える部分は20%)に相当する税金を無申告加算税として納付しなければなりません。

延滞税がかかる

税金を定められた期限までに納付しないと延滞税が課されます。

原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する額が延滞税として自動的に課されます。

たとえば、延滞税が課される場合は次のとおりです。

  1. 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しない場合
  2. 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額がある場合
  3. 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある場合

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

いずれの場合であっても、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を支払わなければなりません。

青色申告特別控除の減額

最大65万円の控除を受けられる青色申告特別控除ですが、申告期限に遅れてしまうと、上で説明した無申告加算税・延滞税に加えて、控除額が最大10万円に大きく減額されます。