国民年金保険料が未納な場合の対処法

国民年金保険料が未納な場合、最悪のケースでは財産の差し押さえが行われることになります。

国民年金保険料は申請すれば免除されるケースもあるので、未納のまま放っておくことが一番良くありません。

ここでは、国民年金保険料が未納な場合の対処法について解説していきます。

未納分が追納できるなら納付する

国民年金保険料が未納であっても、納付期限から2年間以内であれば支払うことができます。

延滞金はかかりますが、この期間内で支払うようにしましょう。

もし、未納分について納付することが難しいということであれば、次で説明する保険料免除制度・納付猶予制度を活用するようにしてください。

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万が一払えない場合でも免除や猶予申請をする

国民年金保険料は毎月の支払いが必要です。

しかし、所得の減少や失業などの事情で、支払いが困難になる場合があります。

保険料を未払いのままにしてしまうと、すでに説明したように将来的に老齢基礎年金や予期せぬ状況(障害や死亡など)による障害基礎年金や遺族基礎年金の受取が難しくなる可能性があります。

そのため、経済的な事情から国民年金保険料を支払えない場合、全額または一部の保険料を免除する制度が設けられています。

この制度を活用して、国民保険料の免除または納付猶予が認められた期間は、年金の受給資格期間にカウントされます。

ただし、将来の年金額を算出する際には、免除期間は完全な保険料を支払った時と比較して半分(平成21年3月までの免除期間は3分の1)と見なされます。

また、納付猶予とされた期間は、年金額の計算には影響しませんので注意してください。

まとめ

国民年金を未納のまま放置すると、財産の差し押さえを受ける可能性があるので注意してください。

経済的な事情で納付が難しい場合には、きちんと申請を行って免除や猶予申請をすることが大切です。

免除や猶予申請をした期間については、将来の年金額が少なくなってしまうものの、追納が認められています。

国民年金保険料は未納のままにすることはできませんので、しっかりと対応することが大切です。


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