学生特例で猶予された年金を支払わなかったら将来の国民年金保険料支払額はどうなるのでしょうか?学生特例で猶予された年金は10年以内であれば追納可能である一方、10年過ぎた場合には追納できなくなります。

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国民年金保険料を追納せずに10年過ぎたらどうなる?

国民年金保険料を追納せずに10年が過ぎた場合、将来もらえる年金額が少なくなります。

国民年金保険料の納付は、厚生労働大臣からの承認を受けて、承認された月から数えて前10年以内の期間に限られます。

国民年金保険料の追納制度とは?

国民年金保険料には追納制度があります。

追納制度とは、本来支払わなければならなかったタイミングで国民年金保険料を支払わなかった場合に、あとから支払う制度です。

学生特定を利用した場合、支払うべき日から数えて10年以内であれば追納ができます。

以下では、追納制度の申請方法の注意点について詳しく説明していきます。

追納申請の方法

被保険者や既に保険者であった方(お客様)の追納に関する手続きは以下の通りです。

まず、国民年金保険料追納申込書を申込者の住所に基づいた管轄の年金事務所の窓口に対して提出します。

申込書を提出すると専用の納付書が申請者の住所に郵送されてくるので、その申込書を確認して最寄りの銀行やその他の金融機関で追納分の納付を行います。

国民年金保険料の追納申込書の提出は、直接窓口へ行かなくとも申請者の住所を管轄する年金事務所に郵送することも可能です。

追納の申込書については「国民年金に関する手続き」のページからダウンロードすることが可能です。

なお、口座振替やクレジットでの納付はできないので注意してください。

追納することで、納付猶予や免除、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、老齢基礎年金の年金額を増やせます。

また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

窓口で申請書を申請者本人が提出する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の提示が求められます。

もしマイナンバーカードを持っていない場合は、以下の1.2.の方法で本人であることを確認する必要があります。

  1. マイナンバーが確認できる書類:
    通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元(実存)確認書類:
    運転免許証、パスポート、在留カードなど

(引用: 国民年金保険料の追納制度

一方、郵送にて申請書を提出する場合、マイナンバーカードの表・裏両面もしくは上記1.もしくは2.のコピーを添付する必要があります。

国民健康保険料を追納できる期間は10年間

国民健康保険料を追納できる期間は10年間と定められています。

10年を超えると、いかなる理由であっても追納することはできませんので注意してください。

追納申込書の提出が追納期限ギリギリとなってしまうと、期限内に追納を完了できない可能性があります。

余裕をもって早めに申請書を提出することが大切です。

3年度目以降の追納は加算がある

免除や納付猶予を受けた期間について追納する際には、納付額が加算されるケースがあります。

免除や納付の猶予を受けた期間の次の年度から起算して3年度目以降に保険料を追納した場合、免除や猶予を得た当初の保険料に時間経過に伴う追加料金が加わります。

そのため、可能な限り早い追納を推奨します。

令和5年度に追納する場合の金額は以下のとおりです。

年度 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成25年度 15,220円 11,420円 7,610円 3,810円
平成26年度 15,370円 11,530円 7,680円 3,840円
平成27年度 15,700円 11,770円 7,840円 3,930円
平成28年度 16,360円 12,260円 8,180円 4,080円
平成29年度 16,570円 12,430円 8,280円 4,140円
平成30年度 16,410円 12,300円 8,200円 4,100円
令和元年度 16,460円 12,350円 8,220円 4,110円
令和2年度 16,570円 12,420円 8,290円 4,140円
令和3年度 16,610円※ 12,460円※ 8,300円※ 4,150円※
令和4年度 16,590円※ 12,440円※ 8,290円※ 4,150円※

※追納加算額はありません。