確定申告期真っ只中ですね。サラリーマンは基本的に年末調整で済みますが、なんらかの事情があって年末調整を受けていなくても、確定申告によって税額が精算されます。2020年(令和2年)の確定申告期間は、4月16日(木)まで。この期間内に、2019年(令和元年)分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)します。第4回の今回は、保険税務・退職金・株の配当金について解説します。

4、保険税務について

Q:生命保険の満期保険金を受けた場合で申告不要になる基準について。

→給与所得が1箇所から、さらに2千万円未満の場合、年末調整により税額の計算がされるため確定申告は不要です。所得税の対象とならない場合は、贈与税の対象となっているため、必ずどちらかが課税の対象となっています。

 

Q:満期保険金を複数口座から受けた場合の計算。

→受け取った満期保険金を受け取るまでに支払った掛金分をそれぞれの保険金からマイナスします。最終興った金額を合算して税額を計算します。たとえばA保険会社の満期保険金を受領し、その満期保険金の額よりも多くの保険料を支払っている場合、その満期保険金について課税はされません。

ただし同時にB保険会社からも受領し支払った保険料の方が少なかった場合は50万円を引いた残りの額を2分の1して税額を計算します。

そのときA保険会社へ支払った保険料が残っているからといってB保険金から差し引くことはできません。

 

5、退職金の申告

Q:昨年6月末に会社を退職し、退職金をもらいました。その後は、雇用保険の失業給付金を受けて生活をしていますが、確定申告が必要になりますか?

→6月までの確定申告、退職所得の申告が必要です。多くの場合は、給与所得部分の源泉所得税が申告することで還付となり、退職所得は勤続年数で控除できる金額が変わりますが、よほど高額を受領していない様であれば、源泉所得税が課税されることはありません。

 

6、株の配当金

Q:上場企業の株をいくつか保有していますが、昨年、複数の会社の配当があり、配当金だけでも十数万円になりました。配当金は源泉徴収されていましたが、確定申告することで還付されることもありますか。

→特定口座で取引をしている場合は、確定申告の必要はありません。ただし、譲渡損が発生している場合は確定申告することでその譲渡損を翌年へ持ち越すことができます。

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