いよいよ確定申告がスタートします。サラリーマンは基本的に年末調整で済みますが、なんらかの事情があって年末調整を受けていなくても、確定申告によって税額が精算されます。2020年(令和2年)の確定申告期間は、同年2月17日(月)〜3月16日(月)まで。この期間内に、2019年(令和元年)分の会計結果を税務署へ報告(確定申告)します。 第2回の今回は、住宅ローン控除について解説します。

住宅ローン控除

Q:「住宅借入金等特別控除」いわゆる「住宅ローン控除」を受けていましたが、昨年、繰上返済をして10年未満で完済しました。この場合、残りの期間は住宅ローン控除を受けられないと聞いたのですが本当ですか?

→結論から申し上げて、10年未満で完済した場合は、それ以降の住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローン控除は、毎年12月31日時点で居住している自宅において住宅ローンを支払っている場合に、所得税や住民税の減額を受けられる制度です。購入初年度は確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は年末調整で調整ができます。

住宅ローン控除を受けるための要件は、
1、住宅取得後6か月以内に入居し、居住し続けていること
2、床の登記面積が50平方メートル以上であること
3、床面積の2分の1以上が居住用であること
4、その年の合計所得金額が3千万円以下であること
5、総返済期間が10年以上であること。

2019年10月より消費税率が8%から10%にアップしたことで、住宅ローン控除の期間が10年から13年に伸長されましたが、住宅ローン控除の適用条件は上記内容で変更はありません。

ご質問の繰り上げ返済などでローンの総返済期間が10年未満となった場合にその年から住宅ローン控除が受けられなくなる理由は、返済期間が10年以上あることの要件から外れるためです。(租税特別措置法関係通達41-19)。
もし、繰り上げて支払ったことにより償還期間が短くなったとしても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、本年以後も住宅ローン控除は受けることができます。

したがって、例えば、借入金に係る契約において10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金を、その年に繰り上げて返済した場合であっても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、その年の12月31日における実際の借入金の残高を基として住宅ローン控除は受けられます。

 

Q:父親名義の土地に建つ家屋を、息子である私が、銀行から借り入れを行い増改築しました。現在、銀行から借りたお金は、私が毎月返済しています。この場合、私が借りたお金は、住宅ローン控除を受けられますか。

→住宅ローン控除は認められず、息子から父親への贈与となる可能性があります。というのも、父親名義の建物に子供が増築等リフォームした場合、そもそも増築等リフォーム部分は建物の所有者である父親の所有物です。父親が息子に対して対価を支払わないときには、父親は息子から増築資金相当額の利益を受けたものとして税務署から贈与税が課税される可能性が高いです。

国税庁はホームページで「現在居住の用に供していない家屋であっても、自己が所有している家屋に一定の増改築等をして、その増改築等をした部分を居住の用に供した場合(その増改築等の日から6か月以内に居住の用に供した場合に限る)で、その他の要件を満たしていればその増改築等について住宅ローン控除の適用を受けることができる(特定増改築等住宅借入金等特別控除についても同様)」としています。しかし、「増改築等をした場合の住宅借入金等特別控除は、『自己の所有する家屋』に増改築等をした場合に限られ、たとえば、親族など他の人が所有する家屋に増改築等をした場合には、住宅ローン控除は受けることはできない」としています。

もし、これらを回避したいのであれば、息子が支払った増築資金に相当する建物の持分を父親から息子へ移転させて共有とすれば、贈与税は課税されません。

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