映画「鬼滅の刃 無限列車編」が大ヒットしています。公開初日以後の24日間の動員数は1537万人を超えました。興行収入は204億円を突破、歴代5位にランクインした模様です。今回は原作に登場する鬼殺隊から非営利法人の税務を考えていきます。実は、鬼殺隊は鳥獣有害駆除活動をする猟友会と似ています。狩猟対象が違うだけなのです。
■鬼殺隊が現代に存在したら非営利法人かもしれない
猟友会の一部は非営利法人の形態をとっています。鬼殺隊も現代に存在したら非営利法人になるでしょう。非営利法人であれば事業によっては法人税が非課税になります。
ここでは鬼殺隊を非営利法人の中でもっともハードルの低い非営利型の一般社団法人として考えてみましょう。なお、猟友会は公益社団法人のところもあれば一般社団法人のところもあります。後述しますが公益社団法人になるのは難しいのです。
■鬼狩り活動は非収益事業
鬼殺隊には隊士の養成や担当地区の警備、鬼の情報収集や剣技向上のための訓練など様々な業務があります。しかし主業務はやはり鬼狩りです。カラスを介して指令を受け、任務を行うエリアで鬼を狩ります。さて、この鬼狩り活動は法人税の課税対象となるのでしょうか。
もしこの活動が株式会社や合同会社によるものならすべて課税の対象です。しかし非営利法人の場合、その活動が法人税法に定める収益事業に該当するかどうかを最初に検討します。収益事業は次の34事業です。

収益事業には上記の他「継続している」「事業場がある」といった要素も必要です。各事業に該当するかはそれぞれの要件で判断します。
鬼狩り活動は上記のいずれにも当てはまりません。したがって非収益事業です。法人税は課税されません。
ただし、収益事業には課税されます。そして収益事業・非収益事業の両方を営んでいるなら、費用は合理的な基準で配分しなくてはなりません。



