租税条約の検討

Aはシンガポール居住者であることから、日本・シンガポール租税協定の内容を検討する必要があります。

同協定によると、以下に該当する株式の譲渡の場合を除き、株式を譲渡したことによる所得は、日本では課税されないこととなります。

  1. その法人の主要な財産が不動産である場合・・・不動産化体株式
  2. 株式の譲渡者が保有する株式(特殊関係者が保有する場合を含む)の数が、当該法人の株式総数の25%以上で、かつ、譲渡者及び特殊関係者譲渡した株式総数が当該法人の株式総数の5%以上である場合・・・事業譲渡類似株式

 

以上から、日本の非居住者であるAが、内国法人の株式を譲渡した場合の所得については、「事業譲渡類似株式」の譲渡や「不動産化体株式」の譲渡に該当する場合を除き、日本では課税されません。

では、シンガポールで課税されるのかどうかという問題がありますが、シンガポールにおける課税は、シンガポールの国内法に基づくことになります。シンガポールの国内法では、キャピタルゲインに対する課税は、原則として行われないこととなっています。


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