所得税とは、給与などの所得に対してかけられる税金のことです。経理担当者などが責任重大な給与計算の業務をこなすには、所得税に関する知識が必要です。所得税の種類や計算方法、税率の詳細を解説します。
「所得税とはどんな税金なんだろう。人事異動で給与計算を担当することになったけど、よく理解していないから心配だ」という悩みを抱えていませんか?
所得税は、給与などの所得に対してかけられる税金です。
会社員の給与の中から納めるべき所得税を、会社が取りまとめて計算し、国に納付する必要があることから、担当者にとっては責任重大な業務といえます。
そして、その責任重大な業務をこなすには所得税に関する知識が必要です。
そこで今回は、
- 10種類の所得税
- 所得税の計算方法
- 所得税の税率
について解説します。
所得税は10種類に分類される
所得税とは、会社からの給与や、自営業などで稼いだ収入といった、1年間(1月1日から12月31日まで)の所得に対してかけられる税金です。
ここでは、10種類の所得税について解説します。
1. 利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債などの利子や公社債投資信託の収益分配金などの所得を指します。
源泉徴収される前の利子収入が、利子所得の金額です。
2. 配当所得
配当所得とは、株式の配当金や投資信託の収益分配金などの所得を指します。
なお、保有している株式などの売却時に得る利益は譲渡所得となります。
3. 不動産所得
不動産所得とは、個人が所有しているマンションやビル、土地などを貸して、家賃や土地代などで得た収入から保険料などの必要経費を差し引いた所得を指します。
また、不動産所得の場合、その経営の規模や形態によっては、譲渡所得や事業所得となるものもあります。
4. 事業所得
事業所得とは、農業や漁業、製造業、小売業、サービス業、その他事業などで得た収入から、消耗品費などの必要経費を差し引いた所得を指します。
不動産貸付けや山林譲渡で得た所得については、不動産所得や山林所得となります。
5. 給与所得
給与所得とは、会社からの給与やボーナスなどの収入から給与所得控除を差し引いた所得を指します。
給与所得控除とは、事業所得などでいうところの必要経費に相当します。
6. 退職所得
退職所得とは、定年や転職などによる退職で、会社から支給される退職手当などの所得を指します。
解雇予告手当が支払われた場合、また会社の倒産などで給与が未払いの場合に、未払賃金立替制度により国から支給された場合なども、退職所得となります。
7. 山林所得
山林所得とは、個人が所有している山林を、木を伐採して譲渡、または伐採せずに立木のままで譲渡することで得た所得を指します。
ただし、山林を所有して5年以内に伐採または譲渡した場合は、事業所得か雑所得に該当します。
また、山林所得は山林の木の部分のみの売買が該当し、山ごと譲渡する場合、土地の部分は譲渡所得となります。
8. 譲渡所得
譲渡所得とは、個人が所有している土地や建物、株式などの資産を譲渡または売却することで得た所得を指します。
この場合の譲渡は、有償無償問わず所有している資産を移転させることをいいます。
また、事業用商品の棚卸資産の譲渡で得た所得は、譲渡所得に該当しません。
9. 一時所得
一時所得とは、懸賞や福引の賞金品や競馬や競輪の払戻金など、労働の結果によって得たものではなく、偶発的で一時的に得た所得を指します。
一時所得も、所得として認められることから所得税の対象となります。
10. 雑所得
雑所得とは、利子所得から一時所得までの9種類の所得のいずれにも該当しない所得を指します。
雑所得は、個人年金や公的年金、著述家や作家以外が受ける原稿料、講演料や放送謝金、仮想通貨などの収入による所得が該当します。
所得税の計算方法
所得税については、以下の計算式で求めることができます。
課税所得金額(総所得額-所得控除額)×所得税率=所得税額
最初に、1年間に稼いだ収入から必要経費を差し引いた総所得額を算出します。
続いて、総所得額から基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などの所得控除を引き、課税所得金額を算出します。
最後に、算出した課税所得金額に所得税率をかけて算出したものが、所得税額です。
また、所得税は、
・確定申告でみずから申告して納付する「申告所得税」
・源泉徴収義務者である会社が本人に代わって納付する「源泉所得税」
の2種類に分けられます。
なお、源泉所得税は、毎月一定額を給与から天引きして納付しますが、払い過ぎていたり足りなかったりした分は、年末調整で差額が清算されます。
ここからは例として、給与所得における所得税の計算方法を解説します。
1. 給与を計算する
最初に、給与所得を計算します。
先ほど解説しましたが、給与所得とは、会社からの給与やボーナスなどの収入から給与所得控除を差し引いた所得を指します。
給与所得控除は、会社員などの給与所得者にとって必要経費に相当し、税金の負担を軽減してくれるものです。
給与所得控除は、収入額により以下のように定められています。
給与などの収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
162万5000円まで | 55万円 |
162万5001円から180万円まで | 収入金額×40%-10万円 |
180万1円から360万円まで | 収入金額×30%+8万円 |
360万1円から660万円まで | 収入金額×20%+44万円 |
660万1円から850万円まで | 収入金額×10%+110万円 |
850万1円以上 | 195万円(上限) |
例えば、1年間の給与収入が400万円の場合、給与所得控除の計算式は以下のとおりです。
400万円×20%+44万円=124万円
よって、給与所得は、
400万円-124万円=276万円
となります。
2. 課税所得金額を計算する
続いて、課税所得金額を計算します。
先ほど算出した給与所得から、所得控除を差し引くことで算出できるのが課税所得金額です。
所得控除には、基礎控除や医療費控除、生命保険料控除などさまざまなものがあります。
今回は、基礎控除のみを控除すると仮定して計算します。
なお、基礎控除とは、どのような納税者であっても必ず差し引くことができる所得控除のことです。
基礎控除の求め方は、合計所得金額により以下のように定められています。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
先ほどの給与所得が276万円、該当する基礎控除額が48万円となるため、課税所得金額は
276万円-48万円=228万円
となります。
3. 所得税額を計算する
最後に、所得税額の計算です。
所得税の税率は、課税所得金額が増えるほど税率も高くなる超過累進税率で計算されます。
先ほど算出した課税所得金額が228万円となり、かかる税率は10%となります。
そこから、のちほど説明する控除額の9万7500円を差し引くと、所得税額は、
228万円×10%-9万7500円=13万500円
となりました。
所得税の税率
所得税の税率は、課税所得金額が増えるほど税率も高くなる超過累進税率が採用されています。
ここでは、所得税の税率について解説します。
所得税は所得の金額で税率が変わってくる
課税所得金額と税率、控除額の関係については以下の表のとおりとなっています。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
1000円から194万9000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9000円まで | 10% | 9万7500円 |
330万円から694万9000円まで | 20% | 42万7500円 |
695万円から899万9000円まで | 23% | 63万6000円 |
900万円から1,799万9000円まで | 33% | 153万6000円 |
1800万円から3999万9000円まで | 40% | 279万6000円 |
4000万円以上 | 45% | 479万6000円 |
4000万以上稼ぐと一律45%の所得税がかかってくる
上記の表のとおり、課税所得が4000万円以上となると、一律45%もの所得税がかかります。
掛け金全額が所得控除となる「iDeCo(個人型確定拠出年金)」や、寄附金控除が受けられる「ふるさと納税」などをうまく活用して、所得税を節税しましょう。
まとめ
所得税の計算は、給与計算の担当者にとって責任重大な業務といえます。
人によって異なる控除の差し引きや、収入額などによって変わる複雑な計算が必要になってくるため、正しい知識を身につける必要があります。
ここまで、所得税のしくみや計算方法、税率までを解説してきました。
この記事を参考に、正しく所得税を計算し、給与を間違えずに支給できるようにしましょう。
個別転職相談(無料)のご予約はこちらから
◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします。
【メルマガを購読する】