固定資産税評価額から計算される各種税金
固定資産税評価額は、固定資産税など、税金の算定根拠となるものです。
したがって、固定資産税評価額は、様々な税金の計算の根拠となります。
以下では、固定資産税評価額に基づいて計算されたり、付随したりする税金について解説していきます。
固定資産税
固定資産税とは、固定資産を所有している人に課税される市町村税です。23区内にある固定資産だけは、東京都が都税として課税しています。
固定資産とは、一般に、土地・家屋・償却資産を総称したものです。具体的には、以下のような資産が固定資産となります。
・土地
田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)
・家屋
住家、店舗・工場(発電所・変電所含む)、倉庫、その他の建物
・償却資産
構築物、機械・装置、工具・器具及び備品、船舶、航空機などの事業用資産で、法人税法又は所得税法上、減価償却の対象となるべき資産。
ただし、自動車税種別割、軽自動車税種別割の課税対象となるものは除く。
(参考: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html)
都市計画税
都市計画税とは、都市整備などの費用として活用される目的税で、原則として、都市計画法と呼ばれる法律に基づいて、市街化区域内に指定されている場所にある土地・家屋の所有者に課税される税金です。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋といった不動産について、売買・交換・贈与・新築・増築・改築などによって取得した場合に課税される税金のことを言います。
不動産を取得した日から60日以内に申告する必要があります。
登録免許税
登録免許税とは、土地や家屋といった不動産を登記する際に支払わなければならない手数料のことを言います。
住宅用家屋、建物、土地などによって登録免許税の金額は異なります。
同じ広さでも固定資産税は地目によって変わる
固定資産税は、市町村によって提供される行政サービスとの間にある受益関係に注目して、応益原則(利益の享受者が費用を負担する原則のこと)に基づき、資産価値に応じた課税がなされます。
資産価値は、どのような資産かによって異なるのが普通です。
そこで、同じ広さであっても、資産の形態に応じて、固定資産税の金額は変わってくることになります。
以下では、土地・家屋・償却資産の評価額がどのようにして決まるのかについて解説していきます。
土地の評価額
固定資産のなかでも、土地については売買実例価額等を基礎として評価額を計算します。
土地は、細かく地目ごとに評価額の計算方法が定められていますが、宅地として利用する土地については、地価公示価格の7割とすることが定められています。
そのため、土地は宅地として保有している方が、固定資産税を低くすることができます。住宅用地の特例措置は以下のとおりです。
家屋の評価額
固定資産のなかでも、家屋については、再建築価格と経年減点補正率などに応じて、評価額を計算します。
償却資産の評価額
固定資産のなかでも、償却資産については、取得価額と取得後の経過年数などに応じて評価額を計算します。
まとめ
固定資産税評価額は、固定資産税額の算定根拠となるものです。
この記事では、その算定方法の基礎を誰にでもわかるように解説してきました。
固定資産税がどのように評価されるのかを知っておけば、固定資産税がどのように算定されるかを理解することが可能となり、どうすれば、固定資産税を低くできるかもわかるようになります。
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