自動計算ツールでは計算できない減額制度も知っておこう

以下の減額制度については、最新のシミュレーションサイトでも計算されません。

自動計算で算出された結果が、そのまま支払うべき固定資産税の金額になるわけではないので、賢く納税をするためにぜひ知っておいてください。

新築住宅の減額制度

2026年現在、固定資産税の負担を減額できる制度が2つあります。

そのうちの1つが、新築住宅に関する特例です。

この特例を活用すると、新築住宅で次の要件に該当する場合は、新たに固定資産税が課される年度から3年間(マンションは5年間)、120㎡までの部分の税額の1/2が減額されます。

対象住宅の床面積要件の下限は「40㎡」からです。

単身者やDINKs向けのコンパクトな物件を購入する場合もこの減額措置が受けられ、ランニングコストの節約が可能になります。

また、1ページ目の自動計算に必要な項目でふれた、「長期優良住宅」の条件に当てはまる戸建てを新築した場合、減額措置の適用期間が2年間延長されます。

具体的には、2階建て以下の戸建ての場合は家屋部分の固定資産税が3年間から5年間に、3階以上のマンション(中高層耐火住宅)の場合は5年間から7年間に延長されるのです。

なお、新築住宅に関する特例の適用期限は令和13年(2031年)3月末日まで延長されました。

これにより、焦らずに、ご自身のライフスタイルに合わせたタイミングでマイホーム計画を立てることが可能です。

特例の住宅用地の減額制度

以下の住宅用地の特例についても、固定資産税の減額制度があります。

・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)は課税標準額が1/6に減額
・一般住宅用地(200㎡超の部分)は課税標準額が1/3に減額。ただし、建物の課税床面積の10倍が上限

こうした減額制度も、自動計算サイトでは反映されていない場合があります。

個人では用地の大きさを確認することも難しいので、注意してください。

固定資産税が減免できる制度も紹介

たとえば、東京都23区内では以下の固定資産に関して、申請を行うことで固定資産税の減免を受けられます。

これらの条件は複雑で、やはり自動計算することが難しいので注意してください。

1. 生活保護法により生活扶助を受ける者が所有する固定資産

2. 以下にあげる公益のために直接専用する固定資産
・町会事務所
・遊び場
・公共用歩廊等(償却資産)
・土地区画整理事業による仮換地のうち減歩された部分
・開放型病院等
・幼稚園
・専修学校及び高等課程専修学校
・各種学校
・学生寄宿舎
・社会福祉施設付属宿舎
・看護師養成施設及びその学生寄宿舎
・非課税となる病院付属の看護師寄宿舎
・特定保存樹林地
・認証保育所
・地域のケア付き住まい
・民設公園用地

3. 災害等により減失し、又は甚大な損害を受けた固定資産

4. 生活扶助以外の扶助を受ける者が所有する固定資産

5. 物納財産
以下にあげる特別の事情があると知事が認める固定資産
・文化財保護法等により指定された文化財
・ばい煙処理施設(償却資産)
・普通公衆浴場
・保険医療機関が診療の用に供する家屋
・柔道整復師が施術の用に供する家屋
・賦課期日後に国等へ無償で譲渡された固定資産又は無償で貸し付けられ公用若しくは公共の用に供している固定資産
・区分所有家屋の敷地
・賦課期日後に老人福祉施設等の用に供された固定資産
・小規模非住宅用地
・個人等が所有する神社等の敷地
・複合利用鉄軌道用地
・耐震化のための建替え又は改修を行った住宅
・有償で貸与している町会事務所
・アジアヘッドクォーター特区等における法人が所有する家屋及び償却資産
・不燃化特区内において不燃化のための建替えを行った住宅
・不燃化特区内における老朽住宅除却後の土地
・帰宅困難者のための備蓄倉庫
・有料で借り受けた者が保育所等として使用する土地に対する固定資産税・都市計画税の減免
・連帯納税義務者の一人に対して減免を適用する場合におけるその他の連帯納税義務者に対する固定資産税・都市計画税の減免

(引用:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_12

減免制度ごとに細かく要件が定められていますので、詳細については固定資産が所在する場所にある都税事務所、または市区町村の事務所にお問い合わせください。

まとめ

固定資産税を早めに知りたい場合に、固定資産税の自動計算サイトは非常に便利です。

しかし、自動計算サイトで計算される税額はあくまでも概算であることは覚えておいてください。

正確な固定資産税額は、4月から6月頃に送付されてくる納税通知書で確認するのが確実です。

 


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