2023年10月から始まるインボイス制度に合わせ、登録申請が気になっている人も多いかと思います。登録申請の〆切と登録申請の方法について、個人の免税事業者の方向けに解説します。
この記事の目次
インボイスの登録申請の〆切は3月末だけではない
最初にお伝えしたいのが「インボイス(適格請求書)の発行事業者の登録申請の〆切は3月末1回だけではない」ということです。
原則、登録〆切は2023年3月31日となっています。
しかし、実際には4月1日以降にも登録申請の〆切が設けられています。
それに間に合えば10月1日からインボイスの発行が可能です。
6月30日と9月30日、それぞれの〆切の意義
3月末日の後の登録申請〆切は「6月30日」「9月30日」の2つです。
6月30日は、特定期間の課税売上高や給与等支払額で判定した結果、課税事業者になった人向けの登録申請〆切です。
本記事が対象とする「インボイス登録で免税事業者から課税事業者になる個人事業主」にはあまり関係がありません。
一方、9月30日は、3月31日までに登録できない困難な事情があった事業者向けの〆切です。
困難な事情は「インボイスに登録しようか迷っていた」「制度がよく分からなかった」程度でも認められます。
なお、登録申請書には困難な事情を書くことが必要でしたが、2023年度税制改正で記載不要とされました。
インボイスは2023年10月1日から約6年間、いつでも登録できる
なお、インボイスの登録は10月1日以降でもできます。
個人事業主なら、2023年10月1日から2029年12月31日までは、希望した日に登録可能です。
また、この期間は登録申請書だけで課税事業者にもなれます。
インボイスの登録申請1:紙での申請
ここから、インボイスの登録申請のしかたを見ていきましょう。
まずは紙での登録申請です。次の用紙を使います。
この用紙に提出日、提出先の税務署名、自分の住所(郵便番号、住所、電話番号、ふりがな)、納税地などを書いていきます。
免税事業者の個人が注意したいのは次の箇所です。
たいていのフリーランスや個人事業主は、住んでいる場所の管轄の税務署に申告や納税をしています。しかし店舗や事務所を別の場所に構え、そこの管轄税務署に申告などをしているのなら、納税地は店舗や事務所のある場所です。その管轄の税務署に提出します。
なお、氏名欄に書くのは本名です。ペンネームや屋号は書けません。
適格請求書発行事業者公表サイトに屋号などを併記したり、旧姓を表示したりしたいのなら、別途「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」を提出します。
「免税事業者の確認」欄は、基準期間及び特定期間の課税売上高が1000万円以下の事業者の記入欄です。
どちらかに「レ点」をつけます。たいていは登録申請書だけで2023年10月1日から「インボイスの発行事業者」「消費税の課税事業者」の両方になるので、上に印をつけます。
下のレ点は課税事業者選択届出書を提出して免税から課税になる事業者向けです。
「登録要件の確認」は「本拠地が海外」とかでなければ、通常「はい」にレ点がつきます。
過去に無申告加算税など加算税を払っていても罰金ではありません。注意しましょう。
上記書類をマイナンバーカードのコピーなど身分証明書の写しと共に「インボイス登録センター」に提出します。数週間後に登録番号が書かれた通知書が届きます。