個人事業主は青色申告でこんなに節税できる!2つの節税方法を紹介
個人事業主の方で最も節税できる制度が青色申告制度です。
ここでは、青色申告制度について解説していきます。
なお、青色申告制度について知りたい人は以下の記事も参考にしてください。
【参考記事】
青色申告の特別控除で最大65万円の控除
青色申告を行う個人事業主にとって、事業所得や不動産所得に応じて青色申告特別控除が適用されます。
正規の簿記の原則に基づいて記帳している場合には、貸借対照表及び損益計算書を作成し、確定申告書に添付して提出する必要があります。
これによって、最大55万円の青色申告特別控除が受けられます。
さらに、e-Taxを利用した申告や電子帳簿保存法に基づいた仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による保存を行っている場合には、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
ただし、簡易な帳簿による記帳を行っている場合には、一定の要件を満たすことで最高10万円の青色申告特別控除が受けられます。
これらの要件をまとめたのが以下の表になります。
| 控除額 | 摘要要件 |
| 55万円 | (1)事業所得または事業的規模の不動産所得のある人で (2)正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録し (3)貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付して (4)申告期限内に提出すること |
| 65万円 | 上の(1)~(4)の要件に加え、次の(5)と(6)のいずれか一つを実施 (5)e-Tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出 (6)電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存 |
| 10万円 | 上の55万円または65万円の控除額の適用を受けない青色申告者 |
青色申告特別控除は事業所得や不動産所得に応じて異なりますが、正規の簿記の原則に基づいた記帳や電子帳簿保存法に基づく保存を行うことで、より高額の控除が受けられます。
個人事業主は、自身の事業の状況に応じて、最適な方法で青色申告特別控除を受けるように心がけることが重要です。
青色事業専従者の給与を必要経費に
生計を一にしている配偶者その他の親族が個人事業主の方の事業に従事している場合、個人事業主の方が給与を支払うケースがあります。
これらの給与は、原則として必要経費にすることはできません。
しかし、青色申告制度であれば、次のような特別の取扱いが認められています。
・一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする
ただし、青色事業専従者給与として認められるためには、いくつかの要件があります。
まず、支払われた給与は青色事業専従者に支払われたものでなければなりません。
青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族、そして年齢がその年の12月31日時点で15歳以上で、青色申告者の営む事業に専ら従事している人のことを指します。
また、青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していることも必要です。
提出期限は、青色事業専従者給与額を算入しようとする年の3月15日までであり、届出書には、青色事業専従者の氏名、職務の内容、給与の金額、支給期などが記載されることになります。
専従者の増加や給与の増額がある場合には、届出の内容を変更するための変更届出書も提出する必要があります。
さらに、届出書に記載されている方法により支払われ、記載されている金額の範囲内で支払われたこと、そして青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であることが必要とされます。
過大とされる部分は、必要経費として認められず、課税対象となります。
青色事業専従者給与の特例は、青色申告者にとっては節税措置として大変有益なものですが、適用するためには要件を満たす必要があるため、正確な取り扱いを確認し届出書の提出期限にも注意する必要があります。
まとめ
この記事では、個人事業主の方が積極的に活用すべき控除制度について解説してきました。
個人事業主の方が節税を考える場合、必要経費を確実に計上するだけではなく、税制上の優遇を受けられる控除制度を積極的に活用していくことが大切です。
税制上の優遇を受けるためには、それぞれの制度の要件を満たす必要があるので注意してください。
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