生命保険会社に支払っている保険料は、確定申告を行うことで所得控除として活用することができ、毎年の税額を抑えることができます。この記事ではそんな生命保険料控除について解説していきます。

この記事の目次

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことをいいます。

2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、2011年年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なるので注意してください。

なお、保険期間が5年未満の生命保険などのなかには、生命保険料控除の対象とならないものも含まれています。

この場合、生命保険料等を支払っていても生命保険料控除を受けられません。

ちなみに生命保険料控除の限度額は、120,000円となっています。

生命保険料等の支払額が120,000円を超える場合でも、生命保険料控除は120,000円となる点も注意が必要です。

確定申告で生命保険料控除の対象となるもの

生命保険料控除の対象となるのは、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つです。

以下では、それぞれについて詳しく解説していきます。

一般生命保険料

確定申告で生命保険控除の対象となるもののうち、一般生命保険料に該当するものは2012年1月1日以後と2011年12月31日以前に大きく分かれています。

(1)2012年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)

生命保険料控除の対象となる保険契約等の主なものは2012年1月1日以後に締結した次の契約もしくは他の契約等に附帯して締結した契約(新契約)で、保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。

  1. 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金が支払われる保険契約
  2. 旧簡易生命保険契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  3. 農業協同組合と締結した生命共済契約その他これに類する共済に係る契約のうち生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  4. 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約

(2)2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)

対象となる保険契約等の主なものは2011年12月31日以前に締結した次の契約のうち、その契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする方またはその配偶者その他の親族とするものをいいます。

  1. 生命保険会社または外国生命保険会社等と締結した生存または死亡に基因して一定額の保険金等が支払われる保険契約
  2. 旧簡易生命保険契約
  3. 農業協同組合と締結した生命共済に係る契約その他これに類する共済に係る契約
  4. 生命保険会社、外国生命保険会社等、損害保険会社または外国損害保険会社等と締結した身体の疾病または身体の傷害その他これらに類する事由に基因して保険金等が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われるもの
  5. 確定給付企業年金に係る規約または適格退職年金契約

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm

 

介護医療保険

生命保険料控除の対象となる保険契約等とは、2012年1月1日以後に締結した次に掲げる契約または他の保険契約に附帯して同日以後に締結した契約のうち、これらの契約に基づく保険金等の受取人のすべてをその保険料等の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものです。

  1. 生命保険会社もしくは外国生命保険会社等または損害保険会社もしくは外国損害保険会社等と締結した疾病または身体の傷害等により保険金が支払われる保険契約のうち、医療費支払事由に基因して保険金等が支払われる保険契約
  2. 疾病または身体の障害等により保険金等が支払われる旧簡易生命保険契約または生命共済契約等のうち一定のもので、医療費等支払事由により保険金等が支払われるもの

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm

個人年金保険料

個人年金保険料についても、2012年1月1日以後に締結した契約が対象となるものと、2011年12月31日以前に締結した契約が対象となるものに大きく分けることができます。

(1)2012年1月1日以後に締結した保険契約(新個人年金保険料)

対象となる保険契約等の主なものは2012年1月1日以後に締結した上記の生命保険契約等(1)のうち、1.から3.までの契約のなかで、年金を給付する定めのある保険契約等または他の保険契約等に附帯して締結した契約で、次の要件の定めがあるものをいいます。

  1. 年金の受取人は、保険料もしくは掛金の払込みをする者、またはその配偶者となっている契約であること。
  2. 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、定期に支払う契約であること。
  3. 年金の支払は、年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること。

(2)2011年12月31日以前に締結した保険契約(旧個人年金保険料)

対象となる保険契約等の主なものは2011年12月31日以前に締結した上記の「生命保険契約等」(1)の1から3までに掲げる契約のうち年金を給付する定めのあるもののうち、上記の個人年金保険契約等(1)の1から3までに掲げる要件の定めのあるものをいいます。

なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、保険会社などから送付されてくる証明書で確認できます。

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm