納税者が一定の金額の所得控除を受けられるものに、生命保険料控除と社会保険料控除があります。それぞれ取り扱い方が異なるので、この記事ではその違いについて解説していきます。

この記事の目次

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる制度のことを言います。

2012年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と、2011年年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なるので注意が必要です。

控除限度額は所得税の計算時には3つの保険料について4万円となります。

この3つの控除は併用することができるため、生命保険料控除の限度額は120,000円となっていて、支払った生命保険料が120,000円以上であっても、生命保険料控除は120,000円までとなるので注意してください。

確定申告で生命保険料控除の対象となるもの

生命保険料控除の対象となる保険契約等には、生命保険契約等、介護医療保険契約等および個人年金保険契約等が含まれています。

なお、いずれに分類されるかは、生命保険会社が提供する名称ではなく、保障内容によって異なるため、生命保険会社に確認してください。

一般生命保険料

一般生命保険料とは、生存または死亡に基因して一定額の保険金、その他給付金を支払うことを約する部分に係る保険料のことを言います。

一般生命保険料に該当するものとして代表的なものとしては、定期保険、収入保障保険、終身保険、学資保険などが挙げられます。

介護医療保険

介護医療保険とは、入院・通院等にともなう給付部分に係る保険料のことを言います。

介護医療保険料控除に該当するものとして代表的なものとしては、医療保険、がん保険、就業不能保険、介護保険などが挙げられます。

個人年金保険料

個人年金保険料とは、個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約等に係る保険料のことを言います。

個人年金保険料に該当するものとして代表的なものとしては、個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険契約などが挙げられます。

社会保険料控除とは?

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料(国民年金保険料、厚生年金保険料など)を支払った場合、その支払った金額について所得控除を受けられます。

社会保険料控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料です。

この所得控除制度は、社会保険料控除と呼ばれ、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、少なくとも全員が国民年金の被保険者であることから、社会保険料控除の対象者となります。

社会保険料控除として控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。

以下では、社会保険料控除について詳しく解説していきます。

確定申告で社会保険料控除の対象となるもの

社会保険料控除の対象となるのは、自分自身もしくは配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料の支払いです。

具体的には、国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険などが挙げられます。

以下において、社会保険料控除の対象となるものとして所得税法で列挙されている社会保険料を紹介します。

社会保険料の範囲

社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のとおり定められています。

  1. 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
  2. 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
  4. 介護保険法の規定による介護保険料
  5. 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
  6. 国民年金基金の加入員として負担する掛金
  7. 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
  8. 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
  9. 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
  10. 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
  11. 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
  12. 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
  13. 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
  14. 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm