確定申告での保険料控除のやり方

確定申告での保険料控除については、生命保険料控除と社会保険料控除ではやり方が異なりますので、以下では2つに分けて解説していきます。

生命保険料控除の場合

生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類または、電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するかまたは確定申告書を提出する際に提示します。

給与所得者の方については、生命保険会社の発行する生命保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除等申告書に添付し、勤務先に提出して年末調整を行ってください。

一方、給与所得者以外の方については、所得税の確定申告において、生命保険料控除証明書を確定申告に添付して控除を受けます。

社会保険料控除の場合

国民年金の保険料および国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料または掛金の金額の証拠となる書類について、確定申告書または年末調整の際に提出する「給与所得者の保険料控除申告書」に添付するか、これらの申告書を提出する際に提示します。

なお、給与所得者の方については、給与から天引きされた厚生年金保険料などの社会保険料については、会社側で一括して計算されているので、年末調整の際に、自分自身が申告書に記入する必要はありません。

一方、給与所得者以外の方については、所得税の確定申告により社会保険料控除の申告を行わなければなりませんので、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を添付して確定申告を行います。

まとめ

社会保険料控除と生命保険料控除では、最大控除額が大きく異なっています。

生命保険料は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の3つに対して4万円ずつ、最大12万円が控除されるのに対して、社会保険料は支払った額全額が控除されることになります。

給与所得者の場合、社会保険料については、会社側があらかじめ計算してくれているので、年末調整の際に自分自身で申告書に記入する必要はないものの、生命保険料については、会社側が把握しているわけではないので、控除証明書を提出しなければなりません。

一方、給与所得者でない場合、社会保険料についても、生命保険料についても、確定申告時に控除証明書を添付して申告する必要があります。


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