扶養家族には税法上の扶養家族と健康保険上の扶養家族があります。配偶者や年金生活者が扶養家族となることには様々なメリット・デメリットがあります。総合的に判断して自分たち家族に有利な選択を行いましょう。
この記事の目次
- 年金受給者は扶養家族になれる?
- 年金受給者が扶養家族になるための条件
- 年金受給者が扶養家族になるための手続き方法
- 年金受給者が扶養家族になる場合の所得税法の基準
- 年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の範囲
- 年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の収入基準
- 年金受給者が扶養家族になった際の年金受給額
- 年金受給者が扶養家族になるメリットとデメリット
- 年金受給者が扶養家族になるメリット
- 年金受給者が扶養家族になるデメリット
- 配偶者の扶養家族になると年金はどうなるの?
- 配偶者の扶養家族になるための条件
- 配偶者の扶養家族になった場合の年金の支払いは必要?
- 配偶者の扶養家族になった場合の年金受給額はいくら?
- 配偶者の扶養家族になるメリットとデメリット
- 配偶者の扶養家族になるメリット
- 配偶者の扶養家族になるデメリット
- そもそも扶養とは?
- 扶養者とは
- 被扶養者とは
- 厚生年金の家族扶養
- 国民年金の家族扶養
- まとめ
年金受給者は扶養家族になれる?
年金受給者であるからといって、誰でも子どもの健康保険の扶養家族になるわけではありません。
ここでは、扶養家族となるための条件や手続きについて説明します。
年金受給者が扶養家族になるための条件
扶養家族には税法上の扶養家族と健康保険上の扶養家族があります。
年金受給者である親を両方の扶養家族にするためには、以下の条件を両方とも満たす必要があります。
・生計を一にしていること
・親の年収が108万円以下であり、かつ、65歳以上の場合は130万円以下であること
・親の年齢が75歳未満であること
年金受給者が扶養家族になるための手続き方法
・所得税法による扶養家族の場合
給与所得者の場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に「対象とする扶養家族の氏名」、「非居住者である親族との生計を一にする事実」、および「対象とする扶養家族の所得の見積り」を記入して勤務先に提出します。
親の所得を証明する書類や、別居している場合は仕送り額を証明する書類も必要です。
・健康保険上の扶養家族の場合
勤務先に「被扶養者(異動)届」を提出します。
様式や必要な添付書類は、所属している健康保険組合によって異なる場合がありますので、所属している健康保険組合の公式サイトなどで詳細を確認してください。
年金受給者が扶養家族になる場合の所得税法の基準
所得税法の扶養家族とは、以下の条件をすべて満たす人を指します。
・配偶者以外の親族または都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
ここでの「親族」とは、6親等内の血族および3親等内の姻族を指します。
・納税者と生計を一にしていること。
・年間の合計所得金額が48万円以下であること。
・青色申告者の事業専従者としてその年間を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと。
年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の範囲
扶養家族における健康保険の範囲は以下の1又は2に該当する人です。
- 被保険者の直系の尊属(親、祖父母)、配偶者(事実上の婚姻関係を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主に被保険者に生計を維持されている人〔同居している必要はありません〕。
- 被保険者と同じ世帯で、主に被保険者の収入によって生計を維持されている次の人(ただし、75歳以上の後期高齢者医療制度の被保険者は除く)。
・被保険者の3親等以内の親族(1に該当する人は除く)。
・被保険者の配偶者で、戸籍上の婚姻の届出はしていないが事実上の婚姻関係と同様の人の父母および子。
・上記の配偶者が亡くなった後の父母および子。
年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の収入基準
年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の収入基準は以下のように定められています。
・被保険者と同じ世帯に属している場合:
年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
ただし、認定対象者が60歳以上であること、または、障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入が180万円未満であること。
・被保険者と同じ世帯に属していない場合:
年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。
ただし、認定対象者が60歳以上である場合、または、おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年間収入が180万円未満であること。
以上が、年金受給者が扶養家族になる場合の健康保険の収入基準の収入基準となります。
年金受給者が扶養家族になった際の年金受給額
年金受給者が扶養家族になった際の年金受給額は扶養家族になる前と基本的に変わりません。
年金受給者が扶養家族になるメリットとデメリット
この章では年金受給者が扶養家族になる主なメリットとデメリットについて解説します。
年金受給者が扶養家族になるメリット
年金生活者が子どもの扶養に入るメリットは次の2つです。
年金生活者が子どもの「被扶養者」となることで、国民健康保険料を支払う必要がなくなります。
これは年金生活者にとってのメリットです。
メリットの2つ目は、年金生活者を子どもの「扶養親族」とすることで子どもの税金が軽減されることです。
このメリットは子ども自身に影響します。
以上が年金生活者が子どもの扶養に入ることのメリットです。
年金受給者が扶養家族になるデメリット
年金受給者である親を扶養家族にする際のデメリットは、高額療養費制度の自己負担限度額が上昇することが挙げられます。



