世間は秋篠宮家の長女・眞子さまと大学時代の同級生・小室圭さんの婚約の話題で持ちきりですね。こうしたハッピーな話題にはあやかりたいもの。ジューンブライドも近いので、今回は、「結婚祝い」に関わる税金について紹介します。一般的にお金を贈与した場合、贈与税がかかるものですが、「結婚」などの祝い事に絡んだお金に関してはどうなのでしょうか。
贈与税は個人から贈与された財産に課せられる国税の一つです。ウッカリ納め忘れていたということが許されない税金ですから、納税の義務があるのかキチンと把握しておくことは大切です。
それでは、結婚式の御祝儀をもらったときはどうなるのでしょうか。
相続税法基本通達21の3-9によると、
『法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しない』
と定めています。
つまり、結婚に際して個人から受け取ったご祝儀は「社会通念上相当と認められるもの」であれば非課税になります。また、親などに結納や結婚式場や披露宴会場、料理、引出物などにかかる結婚式費用や新生活に必要な費用を負担してもらった場合も同様で、贈与税がかかりません。祝い事に関しては税制も意外に寛大なようです。
ただし、「社会通念上相当」の範囲はあくまで個別判定なので、「ひと口●●円なら許容範囲」といった具体的な金額の定めがなく、受取る側や渡す側の地位や関係などにより相場も変わってくるでしょうから、非常にあいまいなものであるともいえます。
税務署から「社会通念上相当の範囲を超えている」と指摘された場合は、その超過分が課税対象になります。友人や知人から受けたものには贈与税、勤務先から受けたものは給与所得となり、所得税が課せられます。さらに、ご祝儀が非課税だからといって、例えば、会社の後継者の披露宴の費用を全額会社もちにすることはNGです。結婚式はあくまで私的なイベントですから、会社が負担した費用は当事者への給与扱いになり、一時所得として所得税が課税されることになります。
「結婚・子育て資金の非課税制度」とは
これまでは、結婚をきっかけとしていたとしても、ご祝儀以外で「結婚お祝い金」と称して親から子へ金銭を移動した場合、税務上は金銭贈与とみなされ贈与税がかかりました。税金がかからない「結婚お祝い金」は贈与税の基礎控除額の110万円までが限度だったのです。
しかし、この制度を利用すると、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に両親や祖父母からもらう結婚・子育て資金は1千万円まで非課税になります。期間や諸条件がありますので、詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
受贈者の年齢要件は20歳以上50歳未満で、贈与資金は金融機関に信託し、引き出す都度、領収証等を金融機関に提出します。
ただし、注意が必要なのはこの制度では、贈与者の死亡時に残額がある場合、相続で取得したものとみなされる点。注意をしないと相続税がかかってくるので、じっくり考えてから適用することをおすすめします。
ちなみに、眞子さまが今回の結婚で皇室を離れるにあたって、支払われる一時金の額は1億5250万円が上限ではないかとされています。一時金を決めるルールは皇室経済法によって定められていて、首相などで構成する皇室経済会議で審議され決定します。なお、所得税法によると、一時金には所得税は課されません。