公的年金と私的年金に該当する各年金の概要について、簡単にわかりやすく解説します。どんな時にもらえる年金であるかはもちろん、年金をもらうための受給要件を確認していきましょう。

この記事の目次

そもそも公的年金とは

公的年金とは、国の管理下において20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する年金制度です。

公的年金は、会社員や公務員(共済年金は2015年10月に厚生年金に一元化)が加入する厚生年金保険料と個人事業主などが加入する国民年金保険料の2種類に分かれます。

公的年金は国民の義務ではあるものの、収入に応じて免除制度が設けられています。低所得者になればなるほど、4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除と免除が受けられます。

私的年金との違いは?

私的年金とは、個人の任意により積み立てる年金制度です。

企業型確定拠出年金(企業型DC)や個人型確定拠出年金(iDeCo)が私的年金に該当します。

公的年金だけでは心もとない個人や企業が従業員の福利厚生のひとつとして、将来の年金額を増やす目的で加入することが多いです。

また、運営元により保険料や年金額が異なることも私的年金の特徴といえます。

公的年金の種類

本章では、公的年金である「厚生年金」「共済年金」「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の年金制度について解説しています。

主に会社員が加入する厚生年金

厚生年金保険料は、主に会社に勤める人が加入する保険です。

保険料の半分は保険者(本人)の給与から差し引かれ、残りの半分を会社(勤め先)が負担します。

保険料は、支払われる給与額が多ければ多いほど支払う保険料が高くなりますが、上限額が設定されているため、青天井ということではありません。

また、2015年10月からは「被用者年金一元化法」が施行され、公務員も厚生年金に統一されている点も覚えておきましょう。

主に公務員が加入する共済年金

共済年金は公務員などが加入する年金制度です。

共済年金は2015年10月に厚生年金に統一され、統一前後の共済組合員期間に基づく厚生年金が支給されます。

私立学校教職員が加入する年金も共済年金に該当します。

原則65歳から支給される老齢年金

原則、20歳から60歳までの40年間に国民年金または厚生年金(共済年金を含む)を納めている人は、65歳から老齢年金が受け取れます。

国民年金部分(老齢基礎年金)は、保険料の納付済期間と免除期間などを合計した受給資格期間が10年以上あることが受給要件となります。

減額や免除を受けずに国民年金部分を納め続けた人は、年間795,000円(令和5年度)受け取ることができます。

厚生年金部分(老齢厚生年金)は、加入期間や平均給与額により変動するため、人により加算される金額は異なります。

また、老齢年金は60歳以後であれば繰上げ受給することもできます。

反対に70歳まで受給しない繰下げ受給をした場合は、受け取れる受給額が増加します。

繰上げ減額率、繰下げ増額率は以下のとおりです。

  • 繰上げ減額率は1月あたり▲0.4または0.5%(最大▲30%) 
  • 繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+42%) 

障害が残った場合に支給される障害年金

障害年金は、障害等級表に定める1級または2級に該当していることなどの要件に満たしている場合に受け取れる年金制度です。

国民年金部分(障害基礎年金)の受給額は障害等級や子どもの数により変動し、要件を満たしている67歳以下の人であれば、以下の金額を受け取ることができます(令和5年4月分から)。

・1級「993,750円 + 子の加算額(2人まで1人につき228,700円、3人目以降1人につき76,200円)」

・2級「795,000円 + 子の加算額(2人まで1人につき228,700円、3人目以降1人につき76,200円)」

厚生年金部分(障害厚生年金)は、国民年金の納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あることなどの条件を満たしている場合に受け取れる年金制度です。障害等級表に定める1級の場合は、(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)が受け取ることができます。

また、老齢年金は年金未納期間が長い場合には支給されないケースもあるため、受給要件には注意が必要です。

家族が亡くなった場合に支給される遺族年金

遺族年金は、保険料を支払っている本人(被保険者)または、生計を一にする家族が亡くなった場合に受けとることができます。

国民年金部分(遺族基礎年金)は、18歳に達した年度の3月31日を迎えていない子などの要件を満たした子または、配偶者に支給されます。

厚生年金部分(遺族厚生年金)は、死亡した人の家族に支給されます。

支給対象者は配偶者と子どもが優先されます。

私的年金の種類

本章では、私的年金である「企業型DC」「iDeCo」「国民年金基金」「個人年金保険」の4つの年金制度について解説しています。

会社従業員が加入できる企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が従業員の福利厚生の一環として提供する年金制度です。

会社が保険料(掛金)を提供し、加入者である従業員が資金を運用します。

拠出した保険料(掛金)は、全額所得控除となることに加えて、運用益が非課税になります。

さらに受け取る際にも税制面での優遇が受けられるため、福利厚生の一環として導入する会社も多いです。

個人が任意で加入できる個人型確定拠出年金(iDeCo)

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、個人が任意で保険料(掛金)を拠出して、自ら運用積立を行う年金制度です。

2017年から公務員や企業年金を受けている会社員も併用できるようになりました。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の特徴は、企業型と同様に保険料(掛金)がすべて所得控除になるなどの税制の優遇が受けられる一方で、原則60歳まで受け取ることができないという条件付きです。

個人型確定拠出年金(iDeCo)は銀行や証券会社、保険会社などから加入することができます。

フリーランス等が加入する国民年金基金

国民年金基金は、厚生年金に加入できない個人事業主などが任意で加入する年金制度です。

国民年金保険料(老齢基礎年金)に上乗せするイメージです。

会社員や公務員は厚生年金に加入できるのに対して、個人事業主などが国民年金保険料のみなのは不公平という声により誕生した年金制度です。

原則65歳から受給でき、年金額が12万円未満は年に1回、年金額が12万円以上は、年6回に分けて受給できます。

プラスアルファで受け取る個人年金保険

個人年金保険は、保険会社が提供する年金商品です。

公的年金だけでは不安を抱える人向けに制度設計されており、60歳から受給できるなど、受給できる年齢を自由に設定できることに加えて、受給期間も自由に選択できます。

また、支払った保険料は生命保険料控除(上限:4万円(旧生命保険の場合は5万円))の対象となるため、個人型確定拠出年金(iDeCo)のように支払った保険料(掛金)が全て所得控除になるわけではない点には注意が必要です。

まとめ

年金の種類についての理解は深められたでしょうか。

一言で「年金」といってもさまざまな種類の年金制度がある一方で、受給要件は全く異なります。

長寿大国である日本において、年金は老後の生活資金に必要不可欠です。

受給できる要件を満たしているのに、受給していなかったと手遅れになる前に、年金の種類と受給要件はしっかり確認しておきましょう。

受給要件については日本年金機構のホームページに詳しく記載されているので、気になる人はチェックしてみてください。


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