確定申告の際には様々な書類の添付が必要となりますが、添付書類は原本でOKの場合やコピーで可な場合もあり複雑です。 この記事では、源泉徴収票が必要な場合など、必要書類について解説していきます。

この記事の目次

そもそも源泉徴収票とは?

源泉徴収票とは、給与・退職手当・公的年金等の支払いを行う人が、その支払額と源泉徴収した所得税額を証明するための書面のことを言います。

所得税法第226条において、給与・退職手当・公的年金等の支払いをする人は、原則として2通源泉徴収票を作成し、1通を税務署へ提出して、もう一通は支払いを受ける人に対して交付することが義務付けられています。

源泉徴収票をみることで、自分が納付した所得税の額がわかるだけではなく、所得税がどのように決定されたのかを確認することが可能です。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きのことを言います。

日本では、確定納税制度が採用されているため、納税者自らで納税額を計算し、実際に納税を行わなければなりません。

そのための手続きが確定申告です。

確定申告が必要となる方

原則として、年間の所得金額から所得控除額を差し引いた金額がプラスとなる人は、課税所得(課税の対象となる所得)があるため、確定申告を行う必要があります。

厳密には、以下の表の条件に合致した方は、確定申告を行わなければなりません。

給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
(2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
(3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
(5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている。

公的年金等に係る雑所得のみの方 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

退職所得がある方 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。

1から3以外の方 次の計算において残額がある。

(計算)
1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。

確定申告をすることができる方

確定申告は、確定申告が不要とされている場合でも行うことが可能です。

日本では、原則として確定納税制度が採用されているため、納税者であれば誰でも確定申告を行うことできます。

実際、確定申告が不要であるとされている方でも、確定申告をすることによって還付を受けられるケースがあります。

確定申告の必要書類

確定申告においては、人それぞれ必要となる書類は異なります。ここでは、確定申告をする人であれば共通で準備する必要がある添付書類と、申告内容に応じて必要となる書類に分けて解説を行っていきます。

必ず必要になる添付書類

確定申告を行う際、必ず必要となる添付書類には以下のような書類があります。

ケース 必要書類
確定申告会場で電子申告をされたことのある方 1. 利用者識別番号を取得した際に交付された「利用者識別番号等の通知」(利用者識別番号及び暗証番号の記載がある書類)
2. 上記1がない場合は、事前に税務署から送付されたはがきなどで「利用者識別番号が分かる書類」
昨年分の確定申告をされている方 昨年分の申告書等の控え
マイナンバーカードをお持ちの方 <番号確認書類・身元確認書類>マイナンバーカード(写しによる確認の場合は、表面及び裏面の写しが必要)
マイナンバーカードをお持ちでない方 1. <番号確認書類>通知カードやマイナンバーの記載のある住民票の写し等のうちいずれか1つ
2. <身元確認書類>運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、在留カード等のうちいずれか1つ
扶養している者や事業専従者がいる方 その者のマイナンバーが分かるもの
税金の還付を受ける申告をされる方 申告される方名義の預貯金口座番号が分かるもの
全員 印章

申告内容によって必要になる添付書類

申告内容によっては、以下のような添付書類が必要となる場合もあります。以下では、場合分けをした上で、それぞれについて必要となる添付書類をまとめていきます。

ケース 必要書類
給与収入がある方 申告する年分の給与所得の源泉徴収票
公的年金等を受給されている方 申告する年分の公的年金等の源泉徴収票
その他収入がある方 収入金額及び必要経費が分かる書類等
※ 事業所得、不動産所得、山林所得のある方は、
青色申告決算書又は収支内訳書を作成してご持参ください。
医療費控除を受ける方 医療費控除の明細書、医療費通知(原本)
[注]経過措置により明細書を添付せずに医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
社会保険料控除を受ける方 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等
小規模企業共済等掛金控除を受ける方 支払った掛金額の証明書
生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方 保険会社等が発行する支払額などの証明書
寄附金控除を受ける方 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証