2020年分の確定申告から源泉徴収票の添付が不要に
2020年以降の確定申告では、源泉徴収票の添付が不要となりました。
しかし、確定申告書への添付が不要となっただけで、源泉徴収票に記載されている内容については、確定申告書に記載する際に必要となるので注意してください。
確定申告をする際に源泉徴収票がない場合の対処法
上で説明したように、確定申告をする際には源泉徴収票の提出が不要となってはいるものの、確定申告書を作成する上では、源泉徴収票の金額と照らし合わせて確定申告書を作成する必要があることに変わりはありません。
そこで、確定申告をする際に源泉徴収票がない場合にはどうしたらよいのでしょうか?
一般に、会社員の方であれば、会社に再発行を依頼することで対応できます。
なお、この場合、再発行には時間がかかるため、時間に余裕を持って依頼をすることが大切です。
まれに、会社が倒産してしまったケースなどにおいて、源泉徴収票が発行されていない場合があります。
この場合には、源泉徴収不交付の届出書を所轄の税務署に提出することで解決できます。
確定申告書Bの様式が変更となり転記の手間も軽減
2019年(平成31年)分以後の確定申告書を提出する際、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。
これによって、確定申告書Bの様式が変更となり転記の手間が大きく軽減されています。
添付書類の「原本」と「コピー」の違い
確定申告を行う際に添付する書類には、「原本」の提出が求められるケースもあれば、「コピー」の提出が求められるケースもあります。
確定申告の添付書類の説明欄に、「原本」や「写し」と明確に記載されているため、そのとおりに添付書類を準備すれば間違いありません。
認識としては、確定申告の添付書類は原則として原本の提出を求められるケースが多いです。
実際、源泉徴収票を提出する場合は原本の提出が求められています。
確定申告の添付書類の正しい貼り方
確定申告において添付書類を貼る場合、添付書類台紙に貼り付けて提出します。
台紙には「のりしろ」があるため、こちらに添付書類をすべて貼り付けます。
なお、ホチキスを用いて添付書類台紙に資料を添付しても問題ありません。
e-Tax(国税電子申告)での添付書類の提出方法
e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、所得税などの申告や法定調書の提出、届出や 申請などの各種手続を、インターネットを通じて行えるシステムです。
e-Taxを利用すれば、自宅や職場などから申告や納税などの手続きを行えます。
e-Taxに対応した税務・会計ソフトを利用すれば、会計処理や申告などのデータ作成から提出までの一連の作業を電子的に行うことも可能です。
e-Taxを利用することで、書面による提出をする必要がある添付書類については、書面による提出に代えてイメージデータ(PDF形式)により提出することができます。
国税庁によって提供されているe-Taxソフト(WEB版)等を利用することもできますし、イメージデータの提出に対応した市販の税務・会計ソフトから提出することも可能です。
確定申告の添付書類にミスがあった場合の対処法
確定申告期限内にミスに気付いた場合は、改めて申告書等を作成して、確定申告期限までに提出します。
確定申告期限後に誤りに気づいた場合、次のような手続きで申告内容を訂正する必要があるので注意してください。
(1)税額を実際より多く申告していたケース
納付すべき税額が過大であった場合などは更正の請求を行うことができます。
更正の請求をする場合は、更正の請求書を所轄税務署長に提出します。
更正の請求は原則として、法定申告期限から5年以内と定められています。
(2)税額を実際より少なく申告していたケース
確定申告書を提出した後、税額を少なく申告していたことに気づいたケースでは、修正申告をして正しい税額に修正することが必要です。
修正申告をする場合、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」を所轄税務署長に提出します。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めなければなりません。
確定申告の提出期限
2023年提出分の確定申告期間は、2023年2月16日(木)から3月15日(水)までとなっています。
確定申告の提出期限は毎年同じですが、新型コロナウイルスの影響で2022年提出分については申告期限が1カ月延長されるなど、期間の延長が認められてきました。
ただし、2023年1月時点においては、2023年提出分の延長が認められているという発表は国税庁からはありませんので、注意してください。
確定申告書をミスなく正確に提出するには
確定申告をはじめて行うという方にとっても、また、確定申告を毎年している方であっても、毎年のように税制が大きく変わることから、ミスなく正確に確定申告を行うのは難しいケースもあります。
そのような場合には、確定申告ソフトを利用するのがおすすめです。
確定申告ソフトを利用することで、質問に沿って回答するだけで確定申告に必要となる書類を簡単に作成することが可能です。
まとめ
2019年の税制改正によって、確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はなくなりました。
ただし、源泉徴収票の内容は、確定申告書を作成する際に必要となります。
確定申告を行う場合には、源泉徴収票以外にも、様々な書類の添付が必要ですが、従来よりも添付しなければならない書類は簡素化されてきています。
確定申告において添付しなければならない書類は、原本でなければならないものが多いものの、住民票のようにコピーで足りるものあるのでしっかり区別することが大切です。
◆最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。
![]()




