会社を辞めた際には国民年金への切り替えが必要ですが、手続きがわからない方も多いです。本記事では、会社を辞めた際の年金の切り替えの方法や切り替えタイミング、脱退手続き等も具体的に説明していきます。

この記事の目次

年金保険料の切り替えタイミングとは?

年金保険料の支払い切り替えタイミングは、雇用形態の変更が生じたときに設定されます。

例えば、会社を辞めて個人事業主になる場合、会社員時代の厚生年金から国民年金への切り替えが必要となります。

この切り替えは退職後すぐに行う必要があります

雇用形態が変更になったときには、年金の支払い切り替えを適切なタイミングで行うことが重要となります。

退職したら厚生年金脱退と国民年金へすぐに切り替え

退職した際には、厚生年金から国民年金への切り替えを迅速に行いましょう。

厚生年金から国民年金への切り替えが遅れると、年金保険料の未納や二重支払いといった不必要な問題が発生する可能性があります。

年金保険の切り替えに必要な書類

年金保険の切り替えに必要な書類は3種類あります。

これらの書類は保険料の計算や年金の支払い、個人情報の確認など手続きを進める上で不可欠となります。

まずは必要書類について把握し、切り替えのプロセスをスムーズに進めましょう。

必要な書類の詳細

年金の切り替えに必要となるものは以下の3つの書類です。

(1)脱退や切り替えの際に必要となる「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」

(2)退職日を証明できる離職票または「健康保険資格喪失証明書」 

(3)「運転免許証」マイナンバーカード」などの本人確認書類

※扶養している配偶者がいる場合は、配偶者の「年金手帳」または「基礎年金番号通知書」、「マイナンバー確認書類 」も必要です。

年金保険の切り替えが不要な場合とは?

年金保険の切り替えが不要となる場合もあります。

これは雇用形態や保険制度により、そのまま同じ年金制度を続けることが可能な場合があるからです。

例えば、退職後に直ちに新たな就職先が見つかり厚生年金制度が続く場合などが該当します。

下記で年金保険の切り替えが不要な場合の具体的な場面を説明するので、自身の状況に応じた最善の手段を見つけましょう。

退職して厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合

退職後に厚生年金に加入している配偶者の扶養に入る場合、年金の切り替えは不要です。

例えば、会社を辞めて家庭に入ることになり、配偶者が厚生年金制度に加入している会社に勤めている場合、国民年金に切り替える必要はありません。

配偶者の扶養家族として、厚生年金制度の範囲内に留まることができます。

ただし、年収が一定額以下であることなど、扶養の条件を満たすことが必要条件です。

配偶者が厚生年金に加入している場合、自身が年金制度を切り替える必要はなく、手続きを簡素化できます。

退職日の翌日に次の勤務先に入社する場合

退職日の翌日に次の勤務先に入社する場合、年金の切り替えは必要ありません。

 例えば、会社Aを4月30日に退職し、5月1日に会社Bに入社する場合、国民年金に切り替えて再度厚生年金に戻るといった手間は不要です。

そのまま厚生年金制度を続けることで、余計な手続きを避け、スムーズな移行が実現可能です。

国民年金保険料の支払額を知る

国民年金保険料の支払いは毎月行われ、金額も大きいため、ライフプランを考える上で国民年金保険料の支払額を知ることは大切です。

下記で国民年金の月々の支払額や控除について詳しく説明していきます。

月々の支払額

国民年金の月々の支払い額は、1カ月あたり16,520円です(令和5年度)。

 国民年金の保険料は、毎年度見直しが行われます。

まずは月々の国民年金の支払額を知ることで自身のライフプランをより具体的に立てられるようにしましょう。

国民年金の控除

国民年金の支払い額には、特定の状況に応じて控除や免除が適用される場合があります。

これは、所得が一定額以下の人々や特定の生活状況の人々が保険料の負担を軽減できるようにするためです。

例えば、所得が一定額以下の人、学生などは保険料の一部を免除することができます。

この控除は、それぞれ特定の条件を満たすことが必要です。

つまり、自身の生活状況や所得により国民年金の保険料を軽減することができます。

控除対象者などの詳しい情報は、国のHPをみて確認してください。