アメリカ駐在が決まった際や駐在中に、将来の年金がいくらもらえるのか、日本の年金はどうなるのかと不安に感じる方は少なくありません。2026年現在の最新制度に基づき、具体的な金額の考え方や、社会保障協定をフル活用して将来の受給額を最大化するポイントを分かりやすく解説します。
この記事の目次
海外に駐在すると公的年金はどうなる?
海外に駐在する場合、原則として「勤務地」と「日本」の両方の社会保障制度に加入し、保険料を二重に支払わなければならないリスクがあります。
これを防ぎ、駐在員の経済的損失を最小限に抑えるために、国同士が結んでいるのが「社会保障協定」です。
以下では、この協定が駐在生活にどう影響するかを詳しく解説していきます。
社会保障協定とは〜年金制度の二重加入を防ぎ、受給権を得る仕組み〜
国際的な活動が増加する現代、海外勤務時の社会保障料の「二重払い」は大きな負担です。
さらに、年金を受け取るには「一定期間の加入」が必要なため、数年間の駐在中に支払った保険料が掛け捨てになってしまう懸念もあります。
これらの問題を解決するため、社会保障協定は次の2つの目的で運用されています。
1. 保険料の二重負担を避ける:どちらか一方の制度にのみ加入するように調整し、手取り額の減少を防ぐ
2. 年金受給資格を得やすくする:二国間の加入期間を合計(期間通算)し、将来必ず年金を受け取れるようにする
ただし、協定の内容は相手国によって異なるため、2026年現在の最新状況を正しく把握することが重要です。
社会保障協定発効済みの国に駐在するケース
2026年3月現在、日本と社会保障協定を発効している主な国は以下の通りです。
・ドイツ
・英国
・韓国
・アメリカ
・ベルギー
・フランス
・カナダ
・オーストラリア
・オランダ
・チェコ
・スペイン
・アイルランド
・ブラジル
・スイス
・ハンガリー
・インド
・ルクセンブルク
・フィリピン
・スロバキア
・中国
・フィンランド
・スウェーデン
・イタリア(2024年4月発効)
・オーストリア(2025年12月発効)
特に注目すべき変更点は、2024年4月から「日・イタリア社会保障協定」が、2025年12月から「日・オーストリア社会保障協定」が発効(スタート)した点です。
イタリアとオーストリアの駐在員も5年以内であれば、現地の社会保障料支払いが免除されるようになりました。
5年以内の「一時派遣」について
上記のように、協定国へ5年以内の予定で駐在する場合、事前に「適用証明書」を取得することで、駐在先の年金制度への加入が免除されます。
つまり、日本の厚生年金にのみ加入し続ける形でOKになります。
【注意点】
健康保険や国民年金、雇用保険の扱いは国ごとに細かく異なるため、渡航前に勤務先の担当部署へ「どの保険が免除対象か」を必ず確認してください。
5年以上の「長期滞在」の場合
5年を超える長期駐在や現地採用の場合、日本の厚生年金からは外れ、駐在先の年金制度にのみ加入するのが原則です。
この際、駐在先での加入期間を日本での期間としてカウントする「期間通算」が適用されますが、日本の年金額自体が増えるわけではない点に注意が必要です。
一方で、駐在先の年金制度においては期間通算の恩恵を受けられます。
たとえば、アメリカで老齢年金を受給するには「10年」の加入が必要です。
6年間アメリカで働き、残りの34年間は日本で年金を支払っていたと仮定すると、日本での34年とアメリカでの6年を合わせて、アメリカの年金制度でも40年として扱われます。
これでアメリカの受給資格(10年)をクリアでき、結果としてアメリカから「6年分」の年金が一生涯支給されるのです。
このように、期間通算を正しく利用すれば、短期間の拠出でも将来の「プラスアルファの収入」としてアメリカの年金を確保できます。
【注意点】
ただし、イギリス、韓国、中国、イタリアとの協定には「期間通算」の条項が含まれていないため、これらの国では社会保障協定は保険料の二重払い防止がメインのメリットとなります。
社会保障協定未発効の国に駐在するケース
協定が結ばれていない国に駐在する場合、日本の社会保険に加入したまま、現地の社会保障制度にも加入する「二重払い」が原則となります。
この場合、日本の国民年金に「任意加入」するかどうかを選択することになります。
2026年度(令和8年度)の国民年金保険料は月額17,920円です。
日本にいて年金を支払うケースと同じく、「2年前納」による割引(2年間で約1.7万円の節約)を活用して、なるべく支払コストを抑えるのもひとつの賢い選択です。



