租税条約の確認

相手国との間で租税条約が結ばれている場合には、租税条約の規定が国内法に優先するため、租税条約の内容を確認する必要があります。租税条約の税率が、日本の国内法の税率以下である場合には、租税条約の税率により源泉徴収を行うこととなります。それにより、上記の税率が免除又は軽減されることがあります。

また、この免除又は軽減を受けようとする場合には、支払日の前日までに「租税条約に関する届出書」等の書類をその国内源泉所得の支払者を経由してその支払者の納税地の所轄税務署長に提出することとされています。

なお、租税条約を適用することにより、国内法の税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません。

源泉所得税の納付

源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として徴収した日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。

なお、国内源泉所得の支払が国外において行われる場合には、原則として源泉徴収の必要はありませんが、その支払者が国内に住所若しくは居所を有し、または国内に事務所、事業所その他これらに準ずるものを有するときは、その支払者がその国内源泉所得を国内において支払ったものとみなして源泉徴収をする必要があります。この場合の納付期限は、事務手続等を考慮して、翌月10日ではなく、翌月末日となっています。

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