「源泉徴収免税制度」とは、国内に支店等を有する外国法人又は非居住者が、納税地の所轄税務署長から「源泉徴収の免除証明書」の交付を受け、この証明書を国内源泉所得の支払者に提示した場合に、その支払者が支払う特定の国内源泉所得については、源泉徴収を要しないというものです。

「源泉徴収免除制度」の概要
外国法人や非居住者(以下「外国法人等」)に対して支払われる国内源泉所得については、いわゆる事業所得に該当する場合を除き、源泉徴収の対象となっています。
ただし、支払いを受ける外国法人等が、国内に支店等の恒久的施設(PE:Permanent Establishment)を有している場合で、その者が「源泉徴収の免除証明書」を支払者に提示した場合には、一定の所得について源泉徴収を要しないこととなっています。
<源泉徴収の免除制度>

なぜ、このような制度が設けられているのでしょうか。
日本国内に恒久的施設を有して事業活動を行っている外国法人等は、総合課税の適用を受けるため、日本で確定申告をしなければなりません。この点は、内国法人や居住者と同じ状況にあるといえます。
そこで、所定の要件を満たす場合には、外国法人等に対してのみ源泉徴収の対象となっている一定の所得について、源泉徴収を免除することにより、内国法人や居住者と同じ扱いとなるようにしたものです。
<源泉徴収免除制度の対象となる主な所得>
源泉徴収免除制度の対象となる主な所得として、以下のものがあります。
- ・人的役務提供事業の対価
- ・不動産の賃貸料等
- ・貸付金の利子
- ・使用料等
源泉徴収の免除証明書の様式


「源泉徴収の免除証明書」を入手するための手続き
国内に恒久的施設を有する外国法人等は、一定の要件を満たしている場合には、所轄税務署から「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けることができます。
外国法人等が「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けるためには、以下の要件を満たした上で、「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書交付(追加)申請書」を所轄税務署長に提出します。
(要件)
- ・「外国普通法人となった旨の届出書」等を提出していること
- ・会社法または民法の規定による外国法人の登記の規定による登記をすべき外国法人にあっては登記を行っていること
- ・源泉徴収の免除規定の適用を受けようとする国内源泉所得が、法人税の課税対象となっていること
- ・偽りその他不正の行為により所得税または法人税を免れたことがないこと
- ・報酬の支払者に証明書を提示する場合には、支払者の氏名または名称およびその住所、事務所、事業所等の所在地、提示した年月日を帳簿に記録することが確実であると見込まれること
実務上の留意点
- ・支払を受ける外国法人等が国内に恒久的施設を有する場合には、源泉徴収が免除される場合があることから、支払前に確認することが必要です。また、源泉徴収免除の対象となる場合であっても、「源泉徴収の免除証明書」の提示を受ける必要があります(実務上は写しを入手)。
- ・「源泉徴収の免除証明書」には有効期限があるので注意が必要です。有効期間内の支払であれば源泉徴収は不要となりますが、期限後に更新が行われていない場合には、源泉徴収が必要となります。
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