【Q3】 日本の証券会社の海外支店の口座で管理されている有価証券は、国外財産に該当するでしょうか?
(回答)
有価証券等のうち、金融商品取引業者等の口座で管理されるものについては、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在により判定します。つまり、口座のある証券会社の支店がどこにあるかが問題となります。
したがって、日本の証券会社の海外支店に開設した口座で管理される有価証券は「国外財産」となり、国外財産調書への記載が必要となります。
一方、海外の証券会社の日本支店で開設した口座で管理される有価証券は「国内財産」となるため、記載の必要はありません。
金融機関の口座で管理されない有価証券等については判定基準が異なり、有価証券等の発行法人の所在で判定することとなります。
よって、本店又は主たる事務所が国外に所在する法人が発行する有価証券は「国外財産」となり国外財産調書の対象となります。
一方、本店又は主たる事務所が国内に所在する法人が発行する有価証券は「国内財産」となります。
【Q4】 国外に設立された法人(本店所在地は国外)に対して、運転資金として金銭を貸し付けていますが、この貸付金は国外財産に該当するでしょうか?
(回答)
貸付金(貸付金債権)が「国外にある」かどうかは、その貸付金の債務者である法人の本店等の所在により判定します。
そのため、債務者である法人の本店所在地が国外にある場合には、「国外財産」となり国外財産調書への記載が必要です。
【Q5】 国外の仮想通貨取引所に仮想通貨を保有しています。この仮想通貨は国外財産に該当するでしょうか?
(回答)
仮想通貨は、財産を有する方の住所(住所を有しない方にあっては、居所)の所在により国外財産かどうかを判定します。
したがって、居住者の方が国外の仮想通貨取引所に保有する仮想通貨は、「国外財産」とはなりませんので、国外財産調書へ記載する必要はありません。
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