■年48万円超の利益を出していたときに生じる問題
子の所得が48万円超だとどのような問題が生じるのかをここで見ていきましょう。
●扶養控除が受けられない
子どもが16歳以上なら38万円を所得から差し引けます。特に19歳以上23歳未満なら63万円控除が可能です。しかし稼ぎ過ぎれば扶養控除は受けられません。その分増税になります。
なお、年120万円の収入なら社会保険の扶養は外れません。社会保険の扶養は「年間収入額130万円以下」が基準だからです。ただし所得税と違い、月々の収入額も指標になります。変動が大きいと年の途中で親の扶養から外れるかもしれません。
●子どもの確定申告が必要
収益すなわち所得が年48万円を超えるなら原則、子ども自身が確定申告しなくてはなりません。「生活の糧を得られるレベル」「本業と言えるレベル」なら事業所得で申告できます。ただ実際には雑所得として申告するのが妥当です。理由は後述します。
●税金と保険料は子どもが負担
確定申告で所得税が生じたら3月15日までに納めなくてはなりません。この後6月から住民税が発生します。所得額によっては、国民健康保険税と国民年金保険料も生じます。いずれも子どもが自分で負担しなくてはなりません。



