青色申告のメリット・デメリット

青色申告にするメリットは、

・青色申告特別控除 最高65万円

一定の額を収入額から差し引けるため、節税が期待できます。

・青色事業専従者給与の必要経費算入

配偶者などが一緒に働いているとき、支給した給与の金額が相当と認められるもので、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した金額の範囲内のものに限り、給与を必要経費にすることができます。

・赤字が出たら翌年以降の税金から差し引ける(純損失の繰越しと繰戻し)

損益通算してもまだ赤字が残った場合、翌年以後3年間にわたって所得金額から控除できます。これにより、来年黒字になっても税金を減額することができます。

前年も青色申告をしている場合は、赤字を前年に繰戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。

・貸倒引当金

年末における売掛金・貸付金といった貸金の帳簿価額の合計額5.5%(金融業3.3%)以下が貸倒引当金として必要経費に認めてもらえます。

などがあります。

一方デメリットは、

・記帳が煩雑

複式簿記を知っていないと判断が難しい場面もあり、白色申告に比べれば記帳が難しいといえます。ただし近年では会計ソフトを使えば決算書の作成まで一気にできるため、記帳の煩雑というデメリットは薄くなってきていると言えるのではないでしょうか。

白色申告のメリット・デメリット

白色申告にするメリットは、

 ・届け出が要らない

青色申告にするためには後からの届出では間に合わないので、届け出ていない場合は自動的に白色になります。

・記帳が簡易

記帳しなくて良いわけではありませんが、青色に比べれば簡易となります。

一方デメリットは、

・特別控除 なし

所得額から差し引ける控除がなくなります。

・事業専従者控除が青色より少ない

生計を一とし、一緒に働いている(※6カ月超もっぱら従事している)配偶者など親族(15歳以上)への給与などは、以下いずれか少ない方の額しか控除できません。

  •  ①配偶者86万円(配偶者以外50万円)
  •  ②専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)

・貸倒引当金、純損失の繰越しと繰戻しが認められない

・記帳義務と帳簿の保存義務はある

などがあります。

青色を選択した方が確実に「お得」だといえます。ただし、青色申告はそれなりに手間がかかるので、利益がほぼ出ない見込みならば、白色の方が、手間が省ける分無駄な時間を取られないで済むとも考えられます。

今年は白色だったという人も、翌年以降大きく利益が出る見込みで青色にチャレンジしてみようと思う場合は、3/15までに確実に青色申告届出書を提出するようにしましょう。