開業届を出し独立開業した個人事業主で、青色申告書を提出しなかった人は白色申告を行うことになります。確定申告で白色申告するには、「確定申告書」と「収支内訳書」を提出する必要があります。ここでは、白色申告を行う人が提出すべき書類の書き方についてお伝えします。

白色の確定申告が必要となる人

税務署に開業届を提出すると晴れて個人事業主となります。なお、開業届は提出するよう定められていますが、提出しないことへの罰則規定はありません。

開業届を出した際、「青色申告承認申請書」を出さなければ、自動的に白色申告者となります。

青色申告承認申請書の提出期限は、その年の3月15日までです。1月16日以後に新規開業した場合、業務を開始した日から2か月以内です。

個人事業主になると、1年間の収支を計算して自分で自分が納めるべき税金の算定をしなければいけなくなります。これが確定申告です。

開業届を出した個人事業主ならば、本業で稼いだ金額は事業所得として計上することになります。

なお、所得があっても、所得の合計額から各種控除を差し引き、残額がなければ確定申告書を出す必要はありません。

例えば、所得金額が40万円の場合、そこから基礎控除48万円を引くと残額がないので、申告の必要がありません。

しかし、士業やライター、講演業など源泉徴収を受けている人は、10%の税金があらかじめ差し引かれています。課税所得194万9千円までは税率5%なので、確定申告をすれば納めた税金より本来の所得税の税率の方が低い、もしくは税金が掛からないため、還付を受けることになります。

納め過ぎた税金を取り戻すために、確実に確定申告をしましょう。

税の納付がある人は、2/16(火)から3/15(月)の間が確定申告書の提出期間です。

なお税金を納付するのとは異なり、還付を受けるために提出する申告書は確定申告期間でなくても大丈夫です。1年中いつでも申告書を提出できます。

2020年分の還付申告の期限は2021年1月1日から5年間です。