白色申告者の決算の手順
(太字は全員やること)
①棚卸表の作成
商品の在庫がある業種では期末にどれだけ商品や製品、仕掛品、原材料などが残ったかカウントします。
②帳簿の内容の確認と合計額(累計)の計算
帳簿に記載されている事項と納品書などを照合して、記載に誤りがないかどうかを確かめます。
③決算のための帳簿の整理
<収入金額の整理>
- ・代金を受け取っていない売上でも納品が完了した時点で年中に売り上げたものです。
- ・家事消費した商品も収入金額に含めます。
- ・持続化給付金など一部給付金も収入金額になります。
<必要経費の整理>
- ・年中に支払うべき地代家賃などで未払いのものは未払い経費となります。
- ・所得税や住民税などは必要経費になりません。
④減価償却費の計算
減価償却資産とは、業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などで、使うごとに価値が減っていくものです。減価償却資産は取得した時に全額必要経費にできず、その資産の使用可能期間の全期間にわたって分割して必要経費としていきます。
詳しくは国税庁ホームページタックスアンサー「No.2100 減価償却のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)参照してください。
・使用可能期間が1年未満、取得価額が10万円未満の少額な減価償却資産は取得価額がそのまま必要経費になります。
・取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、減価償却をしないで、その使用した年以後3年間の各年分において、その減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1の金額を必要経費にすることができます。