収支内訳書の2ページ目には、以下を記載します。

〇売上金額の明細・〇仕入金額の明細

「軽減税率の対象となる金額」欄は、記入を省略することも可。

〇減価償却費の計算

〇地代家賃の内訳

〇利子割引料の内訳

◎特殊事情

売上に大幅な増減があった、利益率が極端に変動した場合など、極端な数字の動きがあった場合などに自由記述できます。何もなければ書く必要はありません。

詳しくは、国税庁ホームページ「令和2年分 収支内訳書(一般用)の書き方」を確認してください(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/034.pdf)。

(国税庁ホームページより)