収支内訳書の2ページ目には、以下を記載します。
〇売上金額の明細・〇仕入金額の明細
「軽減税率の対象となる金額」欄は、記入を省略することも可。
〇減価償却費の計算
〇地代家賃の内訳
〇利子割引料の内訳
◎特殊事情
売上に大幅な増減があった、利益率が極端に変動した場合など、極端な数字の動きがあった場合などに自由記述できます。何もなければ書く必要はありません。
詳しくは、国税庁ホームページ「令和2年分 収支内訳書(一般用)の書き方」を確認してください(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/034.pdf)。
(国税庁ホームページより)