所得税の白色申告で提出するべき書類とは
確定申告を行うとなった場合、白色申告の人が確定申告に向けて用意すべき書類は以下の通りです。
・収支内訳書(一般用)
・確定申告書B
なお、記帳した内容を元に収支内訳書を作成する際、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)を利用すると自動計算されるため計算ミスの心配がなく、便利です。
収支内訳書(一般用)の書き方
個人事業主が使う収支内訳書は「一般用」となります。
前項の通り決算処理を行った内容を、収支内訳書の1ページ目に記入していきます。
売上金額から売上原価、経費、専従者控除を引いていき、所得を求めることになります。
〇収入金額
売上(収入)金額に、家事消費(家事消費したり贈与した分の通常の販売価額を記入します(販売価額の70%と仕入金額の多い方でも可))、その他の収入を足して収入金額計を求めます。
〇売上原価
商品がある場合、期首商品(製品)棚卸高に2020/1/1の棚卸高、期末商品(製品)棚卸高に2020/12/31の棚卸高を記入します。
〇経費
家事上の費用、店舗兼住宅について地代家賃、火災保険、固定資産税、修繕費などのうち住宅に対応する費用、水道料や電気料、燃料費などのうち家事分の費用は必要経費になりません。使用面積や点灯時間などで按分します。
〇専従者控除
生計を一にし、一緒に働いている(※6カ月超もっぱら従事している)配偶者など親族(その年の12月31日時点で15歳以上)への給与などで、以下いずれか少ない方。
①86万円(配偶者以外の親族の場合、50万円)
②専従者控除前の所得金額÷(事業専従者数+1)
最終的には
〇所得金額
を求めます。ここで求めた所得金額を、「確定申告書B」に転記することになります。
(国税庁ホームページより)