[この記事のポイント]
●源泉徴収ありの特定口座の場合は確定申告の必要はない
●源泉徴収なしの特定口座、一般口座の場合は基本的には確定申告が必要
●株の売却損は確定申告することで、配当所得などとの損益通算および損失の繰り越しにより損を補填できる
この記事の目次
上場株式等の売買で利益が出た人は、源泉徴収ありの特定口座での売買でなければ基本的には確定申告を行う必要があります。
また売買で損失が出てしまった人は確定申告の必要はありませんが、申告することで損を配当益や他の口座の利益と相殺したり、翌年以降に持ち越したりすることができます。
確定申告をするべき人がどういった人なのか、また実際の確定申告の手順を説明します。
株の売買で確定申告が必要になる人・ならない人
上場株式等(「上場株式等」とは、上場株式、公募投資信託の受益権、国債、地方債、公募公社債などをいいます)の売買によって利益があった場合、その利益に対して20.315%の所得税が課されます。
所得税は、累進課税といって、所得が大きいほど高い税率を課されますが、上場株式等の所得は分離課税のため、他の所得と合算せず、単独で税金が課されます。
上場株式等の売買で得た利益を確定申告する必要があるかどうかは、売買に利用している証券口座の種類によって、変わってきます。
■口座の種類と確定申告の必要性
口座の種類 | 申告の必要性 | |
特定口座
|
源泉徴収口座 | 源泉分離課税 確定申告不要。申告することも可能 |
簡易申告口座 | 確定申告が必要 | |
一般口座 | 確定申告が必要 |
上場株式等の売買について確定申告が必要ない人
1.NISAで売買している人
運用益が非課税になる優遇税制なので申告の必要はありません。
ただし、売買によって損が出ていても他の上場株式等と損益通算することも、損失を繰越控除することもできません。
2.上場株式等の売買で利益があるが確定申告しなくていい人
- 源泉徴収ありの特定口座を選択している人
- 年末調整されているサラリーマンで株の譲渡益が給与所得・退職所得以外の他の所得と合算しても20万円以下の人
- 株の譲渡益を含めた全ての所得金額が所得控除以下の人
上場株式等の売買について確定申告が必要になる人
- 簡易申告口座(特定口座の源泉徴収なし)または一般口座を選択しており利益がある人
※年末調整されているサラリーマンで株の譲渡益が給与所得・退職所得以外の所得と合算して20万円以下の人、全ての所得金額が控除額以下の人なら必要なし
上場株式等の売買について確定申告をした方がいい人
1.今年株の譲渡損があった人
確定申告することで、譲渡損失は損失を出した年の上場株式等の譲渡益や配当所得と損益通算することができます(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」および「上場株式等に係る配当所得等の金額」から繰越控除することができます。
■損益通算と繰越控除のイメージ
このことで、源泉徴収されている税金が還付されたり、翌年以降の利益を少なくすることができます。
2.過去3年間に譲渡損があり繰り越されている人
過去の譲渡損を今年の譲渡益と損益通算する、まだ繰り越し期限が残っている譲渡損を来年以降に繰り越す場合は、確定申告する必要があります。