確定申告書B(第一表)の書き方
手順1:住所、氏名などを記入
・所轄税務署の名前や提出の年月日、申告書の提出日における住所地の郵便番号と住所、令和3年1月1日の住所が異なる場合は異なる旨、マイナンバー等を記載し、押印します。
職業名は具体的に記入します。
・「種類」欄は、分離課税がある、国外転出時課税制度の適用がある、損失申告がある場合を除き記載の必要はありません。
手順2:収入金額等、所得金額等を計算
・収入金額等の「㋑事業・営業等」欄および所得金額等の「①事業・営業等」欄に、収支内訳書で求めた収入金額と事業所得の所得金額を転記します。
・「55専従者給与(控除)額の合計額」欄に専従者がいる場合は転記します。
・利子所得や給与所得、譲渡所得、不動産所得、配当所得、雑所得、一時所得がある場合はそれぞれの欄を埋めます。
手順3:所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算
・社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、地震保険料、寡婦・ひとり親、勤労学生、障害者、配偶者、扶養、医療費、セルフメディケーション税制、寄附金など該当項目がある場合は埋めます。
・基礎控除は合計所得金額が2500万円以下なら全員にあるもので、控除額は
2400万円以下…48万円
2400万円超~2450万円以下…32万円
2450万円超~2500万円以下…16万円
となります。
手順4:税金の計算をする
・所得金額の合計(第一表⑫欄の金額)-所得から差し引かれる金額の合計(第一表㉙欄の金額)により、課税される所得金額Cを求めます。
・下の表から税額を求めます。
・配当控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、政党等寄附金等特別控除、住宅耐震改修特別控除等といった税額控除(上で算出した税額から直接差し引ける控除)がある場合は記入します。
・差引所得税額を求めます。
・あらかじめ差し引かれた所得税等(源泉徴収税)がある場合の額を記入します。
・申告納税額を求めます。差し引いた金額が赤字の場合は、金額の頭に「△」または「-」を付けます。
・税務署から通知された予定納税額(第1期と第2期の合計額)がある場合は記入します。
・第3期の税額を求めます。
手順5:その他、延納の届出、還付される税金の受け取り場所を記入
・公的年金がある場合、「公的年金等以外の合計所得金額」を記載します。
・配偶者特別控除を受ける場合、配偶者の合計所得金額を記入します。
・専従者がある場合、収支内訳書の専従者控除額を転記します。
・雑所得、一時所得等の金額に対する所得税等がある場合、源泉徴収税額を記入します。
・繰越損失額がある場合は記入します(第四表を使う場合は記入しません)。
・変動所得や臨時所得について平均課税を選択する場合記載します(「変動所得・臨時所得の説明書」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/011.pdf)。
・税が払えず延納する場合、届出に記入します。
・還付される税金を銀行口座、ゆうちょ銀行に振り込んでもらう場合記入します。